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建物内で自殺があった土地の購入契約、白紙撤回は可能?告知義務と心理的瑕疵について徹底解説
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* 建物付き土地を購入契約しました。(契約時申込金と仲介手数料約75万円支払済み)
* 契約前に不動産会社担当者に、建物内での事件・事故や亡くなった方がいたか確認しました。
* 売主担当者から「何も報告を受けていないので問題ない」との回答を得て、数日後に契約しました。
* 契約後約1ヶ月経過し、建物解体後、近隣住民から約1年前、建物内で自殺があったことを聞きました。
* 不動産会社担当者に報告し、事実確認を依頼しました。
* 売主は自殺ではなく孤独死だと主張し、告知義務はないと判断したとのことです。
* 解約を申し出ましたが、売主は解体済みのため解約・減額に応じず、違約金を請求しています。
* 仲介業者も告知義務・心理的瑕疵に該当しないと主張しています。
【悩み】
契約を白紙撤回する方法を探しています。売主と仲介業者の対応に納得がいかず、不安です。
不動産売買において、売主には重要な事項について買主へ告知する義務(告知義務)があります。これは民法に基づくもので、契約の重要な要素となる事実を隠蔽することは許されません。 特に「心理的瑕疵」は、物件にまつわる事件・事故など、買主の心理に悪影響を与える可能性のある事実を指します。 殺人事件や自殺、火災など、一般的に心理的瑕疵に該当すると考えられる事案は様々です。しかし、告知義務の範囲は、事件・事故の種類や発生時期、物件への影響度など、様々な要素によって判断が複雑になります。
今回のケースでは、建物内で自殺があった事実が、契約前に売主・仲介業者から告知されませんでした。近隣住民からの情報と、売主・仲介業者の対応から、告知義務違反(心理的瑕疵)に該当する可能性が高いと言えます。 しかし、解体済みであること、売主が解約に応じないことなどから、白紙撤回は容易ではありません。法的措置を検討する必要があるでしょう。
今回のケースでは、民法(特に売買契約に関する規定)と宅地建物取引業法が関係します。民法は契約の有効性や解除、損害賠償などを規定しており、宅地建物取引業法は不動産取引における仲介業者の義務を定めています。特に、宅地建物取引業法では、仲介業者は重要事項について買主へ説明する義務があり、その説明義務に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。
売主は「孤独死」だったと主張していますが、心理的瑕疵の有無は「自殺」か「孤独死」かという点にのみ依存するわけではありません。 孤独死であっても、死後発見までの期間が長く、異臭や害虫発生など、買主の心理に悪影響を与える可能性があれば、告知義務の対象となる可能性があります。今回のケースでは、死後約3日間経過していること、近隣住民が騒ぎになったことなどから、心理的瑕疵に該当する可能性は否定できません。
まずは、弁護士や不動産専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況証拠を精査し、告知義務違反の有無、契約解除の可能性、損害賠償請求の可能性などを判断できます。 また、交渉や訴訟などの手続きについてもサポートしてもらえます。 証拠となる資料(契約書、近隣住民からの証言、不動産会社とのやり取りの記録など)は、大切に保管しておきましょう。
売主と仲介業者が協力的でない場合、法的措置(契約解除請求、損害賠償請求)を検討する必要があります。 専門家の助言なしに、一方的に契約解除を申し出ると、かえって不利になる可能性もあります。 専門家の適切なアドバイスとサポートを得ながら、最善の解決策を探ることが重要です。
今回のケースでは、売主と仲介業者による告知義務違反(心理的瑕疵)の可能性が高いと考えられます。 しかし、解体済みの物件であることなどから、白紙撤回は容易ではありません。 そのため、弁護士などの専門家に相談し、法的措置も含めた対応を検討することが重要です。 契約前に確認したにも関わらず、重要な情報が隠蔽されていたことは、大きな問題です。 冷静に状況を把握し、専門家の力を借りながら、適切な解決策を見つけてください。
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