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建物所有権保存登記の添付書類:共有・法人所有の場合の疑問を徹底解説!

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建物所有権保存登記(建物の所有権を登記する手続き)をする際に、どのような書類を添付すれば良いのか分かりません。特に、所有者が共有の場合と法人である場合で、添付書類がどのように変わるのか、また、建物表題登記で添付した書類と重複するのかどうかが不安です。
不動産登記には、大きく分けて「表題登記」と「所有権保存登記」があります。
「表題登記」は、建物の所在地、構造、面積などの物理的な情報を登記する手続きです。いわば、建物の「戸籍」のようなものです。
一方、「所有権保存登記」は、その建物の所有者が誰かを示す登記です。誰が所有者なのかを公的に証明する手続きです。
質問①のように、所有者がAさんとBさんの共有の場合、所有権保存登記には、AさんとBさんそれぞれの印鑑証明書が必要です。これは、所有権を主張する者が複数いることを証明するためです。単独所有の場合は、この印鑑証明書は不要です。
質問②のように、所有者が法人Cの場合、所有権保存登記には法人の資格証明書(登記事項証明書など)が必要です。これは、法人が登記の申請をする資格を持っていることを証明するためです。
建物表題登記と建物所有権保存登記で添付する書類は、必ずしも同じではありませんが、法人Cの場合のように、法人資格証明書は両方で必要となる場合があります。 表題登記で既に提出済みの書類でも、所有権保存登記でも改めて提出が必要な場合があります。これは、それぞれの登記が異なる目的と内容を持つためです。
「表題登記で既に提出したから、所有権保存登記では不要だろう」と考えるのは誤りです。登記の種類によって必要な書類が異なるため、それぞれの手続きで必要な書類を改めて提出する必要があります。
所有権保存登記の申請には、法務局のウェブサイトで必要書類を確認し、正確に準備することが重要です。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 例えば、共有者の住所が変更されている場合や、法人の登記簿に異動があった場合は、最新の書類を用意する必要があります。
所有権関係が複雑な場合(例えば、抵当権の設定がある場合など)や、書類の準備に自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは登記手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
建物所有権保存登記の添付書類は、所有者の形態(共有か単独か、法人か個人か)によって異なります。共有の場合は各共有者の印鑑証明書、法人の場合は資格証明書が必要となることが多いです。表題登記で提出した書類が、所有権保存登記でも使えるとは限りません。不明な点があれば、専門家に相談しましょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避することができます。
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