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建物登記に必要な書類と検査済証に関する疑問を徹底解説!

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・建物登記に本当に検査済証が必要なのか知りたいです。
・検査済証がない場合、検査済証交付証明書で代用できるのか知りたいです。
・「検査済証がなくても登記できる」という話を聞いたのですが、その根拠となる法律や条文について詳しく知りたいです。
建物の登記は、その建物の情報を法務局に登録する手続きのことです。これは、その建物が誰のものなのか、どのような構造なのかを公的に記録し、誰でも確認できるようにするためです。例えるなら、車の車検証のようなものですね。
登記をすることで、自分の建物を法的に守ることができ、売買や相続の際にもスムーズに手続きを進めることができます。登記には、建物の種類(例えば、住宅や店舗)、構造(木造や鉄骨造)、床面積、所有者などの情報が記録されます。
登記には、大きく分けて「表示登記」と「権利に関する登記」があります。「表示登記」は、建物の物理的な情報を記録するもので、今回の質問に関係があります。「権利に関する登記」は、所有権や抵当権などの権利関係を記録するものです。
建物登記に必要な書類は、法務局や建物の状況によって異なります。一般的には、以下の書類が必要となります。
今回の質問の核心である「検査済証」についてですが、必ずしも建物登記に必須ではありません。しかし、法務局によっては、検査済証の提出を求める場合があります。これは、建物が建築基準法に適合していることを確認するためです。
もし検査済証がない場合でも、ご安心ください。検査を行った役所(または指定確認検査機関)が発行する「検査済証交付証明書」で代用できる場合があります。これは、検査済証が紛失した場合などに発行されるもので、検査済証と同様の効力を持つとされています。
ただし、法務局によって対応が異なる場合があるため、事前に管轄の法務局に確認することをお勧めします。電話で問い合わせることも可能です。
今回のケースで関係する主な法律は、以下の2つです。
「検査済証がなくても登記できる」根拠となるのは、不動産登記法です。不動産登記法には、検査済証の提出を義務付ける条文はありません。ただし、法務局は、建物の構造などを確認するために、必要に応じてその他の書類の提出を求めることができます。
建築基準法は、建物の建築に関するルールを定めていますが、登記に関する直接的な規定はありません。検査済証は、建築基準法に基づいて発行されるものですが、登記においては、あくまでも参考資料の一つとして扱われることがあります。
検査済証は、建築基準法に適合していることを証明する重要な書類ですが、建物登記においては、必ずしも必須ではありません。この点を誤解している人が多いようです。
よくある誤解として、「検査済証がないと登記できない」というものがあります。これは誤りで、検査済証がなくても、他の書類や検査済証交付証明書などで登記できる場合があります。
また、「検査済証があれば、建物の安全性は保証される」というのも、完全に正しいとは言えません。検査済証は、建築時点での適合性を証明するものであり、その後の経年劣化や改修工事などによって、建物の状態は変化する可能性があります。
検査済証がない場合でも、建築確認済証や工事完了引渡証明書、建築士の設計図書など、他の書類を提出することで、登記を進めることができます。ただし、法務局の判断によっては、追加の書類を求められる場合もあります。
スムーズに建物登記を進めるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例:新築住宅の登記を依頼された土地家屋調査士のケース
依頼者は、建築確認済証と工事完了引渡証明書は持っていたものの、検査済証を紛失していました。土地家屋調査士は、管轄の法務局に相談し、検査済証交付証明書があれば登記できることを確認しました。依頼者にその旨を伝え、役所へ検査済証交付証明書の発行を依頼。無事に登記を完了させることができました。
以下のような場合は、専門家である土地家屋調査士に相談することをお勧めします。
土地家屋調査士は、登記に関する専門家であり、書類の作成や手続きの代行を行ってくれます。また、法務局との交渉もスムーズに進めてくれます。専門家に依頼することで、時間と手間を省き、確実な登記を行うことができます。
土地家屋調査士の探し方としては、インターネット検索や、知り合いの不動産業者、建築業者に紹介してもらう方法があります。複数の土地家屋調査士に見積もりを取り、比較検討することも重要です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
建物登記は、大切な財産を守るための重要な手続きです。今回の解説を参考に、スムーズな登記を目指しましょう。
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