- Q&A
建物表題変更登記の疑問を徹底解説!共有持分が異なる附属建物の登記方法とは?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
主建物と共有持分が同じなら、附属建物として表題変更登記すれば良いと思いますが、新築附属建物の共有持分が主建物と違う場合は、附属建物として登記できず、表題登記になるのでしょうか?
建物表題登記とは、建物の位置や構造、所有者などを登記所に登録する手続きです(不動産登記法)。この登記によって、建物の所有権が明確になり、不動産取引の安全性が確保されます。
一方、附属建物とは、主建物(主要な建物)に付属して建てられた建物のことで、主建物と一体的に使用されることが前提です。例えば、車庫や物置などが該当します。附属建物は、主建物と同一の所有者で、かつ、一体的に使用されることが条件となります。
質問にあるように、主建物と附属建物の共有持分が異なる場合、附属建物として登記することはできません。これは、附属建物は主建物と一体的に使用されることが前提であり、共有持分が異なるということは、一体性が欠如していることを意味するからです。そのため、新築の附属建物は、主建物とは別の独立した建物として、新たに表題登記を行う必要があります。
このケースでは、不動産登記法が関係します。不動産登記法は、不動産の権利関係を明確にするための法律であり、建物の表題登記もこの法律に基づいて行われます。具体的には、不動産登記法第2条、第3条、第10条などが関連します。
「附属建物」という用語から、主建物と物理的に繋がっていれば必ず附属建物として登記できると誤解される場合があります。しかし、重要なのは物理的な連結ではなく、一体的な使用関係です。共有持分が異なれば、たとえ物理的に繋がっていたとしても、一体的な使用関係は成立せず、独立した建物として扱われます。
例えば、マンションの一室に、共有持分が異なる所有者が増築したバルコニーを例に挙げましょう。このバルコニーは、主建物(マンションの一室)とは共有持分が異なるため、附属建物とはみなされず、独立した建物として表題登記が必要になります。
共有持分の割合が複雑であったり、建物の構造が特殊な場合、登記手続きが複雑になる可能性があります。そのような場合は、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法令に則った適切な手続きをアドバイスし、スムーズな登記をサポートしてくれます。
主建物と附属建物の共有持分が異なる場合、附属建物として登記することはできません。独立した建物として表題登記を行う必要があります。法令や手続きに不安がある場合は、土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。 正確な登記を行うことで、将来的なトラブルを回避し、不動産の権利を確実に保護することができます。 土地家屋調査士試験の勉強も頑張ってください!
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック