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建物表題登記の共有登記:建築確認書に片方しか名前がない場合の対処法と注意点

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建築確認書に夫の名前しか記載されていないため、建物表題登記の際に必要な所有権証明として、どのような書類を添付すれば良いのか分かりません。上申書や承諾書が必要なのか、また、印鑑の種類(実印か認め印か)や、法務局の事務処理における地域差についても知りたいです。
建物表題登記とは、建物の種類、所在地、構造、面積などを登記することで、建物の存在と所有者を公的に証明する制度です。(登記:不動産に関する権利関係を公的に記録すること)。所有権証明とは、その建物を所有していることを証明する書類です。建築確認済証(建築確認:建築基準法に基づき、建築物の構造などが法令に適合しているかを確認すること)や引渡証明書は、所有権を証明する重要な書類の一つです。共有登記とは、複数の者が所有権を共有する登記です。 それぞれの持ち分は、登記簿に記載されます。
建築確認済証に夫の名前しか記載されていない場合、妻名義での共有登記を行うには、以下の書類が必要です。
* **共有持分に関する合意書:** 夫と妻が、建物を2分の1ずつ共有することを合意した旨を記載した書類。
* **夫の承諾書:** 夫が、妻との共有登記に同意する旨を記載した書類。
* **引渡証明書(夫婦連名):** 既に取得予定とのことですが、これは必須です。
これらの書類に加え、夫と妻の本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。 合意書と承諾書には、実印を押印する必要があります。
このケースは、民法(共有に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は、共有の成立や共有者の権利義務を規定し、不動産登記法は、不動産に関する権利を登記する手続きを規定しています。
* **認め印ではダメです。** 重要な書類であるため、実印が必要です。
* **上申書は必ずしも必要ありません。** 共有持分に関する合意書と夫の承諾書で十分な場合があります。
* **地域差はほとんどありません。** 法務局の事務処理は全国的に統一されていますが、担当者によって多少の解釈の違いが生じる可能性はあります。
合意書と承諾書は、簡潔明瞭に作成することが重要です。 以下のような内容を含めましょう。
* **当事者:** 夫と妻の氏名、住所
* **物件:** 建物の所在地、地番、建物番号
* **共有割合:** 2分の1ずつ
* **合意内容:** 建物を共有することへの合意
* **日付:** 作成日
* **署名・実印:** 夫と妻の署名と実印
書類作成に不安がある場合、または登記手続きに不慣れな場合は、土地家屋調査士(不動産登記の専門家)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに登記手続きを進めることができます。 特に、複雑な事情がある場合や、登記申請が却下された場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。
建築確認書に片方しか名前がない場合でも、共有持分に関する合意書と夫の承諾書、夫婦連名の引渡証明書、実印を用意することで、共有登記は可能です。 しかし、書類作成に不安がある場合は、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な書類作成とスムーズな手続きを進めるために、専門家の力を借りることは非常に有効です。
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