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建物表題登記申請:共有者の不在時、申請人欄はどう書く?海外出張中の共有者とスムーズな手続き方法

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Bさんが不在のため、私一人で建物表題登記の申請をしたいのですが、申請人欄にどう書けば良いのか分かりません。Bさんも申請人として記入する必要があるのでしょうか?それとも、私の代理として申請する形になるのでしょうか?手続きがスムーズに進むように、正しい申請方法を知りたいです。
建物表題登記とは、建物が土地の上に存在することを法的に証明する登記です。(不動産登記法に基づきます)。 建物が完成したら、所有者は登記をする必要があります。 共有物件(複数の人が所有権を持つ物件)の場合、所有者全員の合意が必要とされます。 所有者の持分は、登記簿に記載され、それぞれの権利の大きさを示します。今回のケースでは、Aさんが3分の2、Bさんが3分の1の持分を所有しています。
Bさんが海外出張中で不在であっても、Aさん単独で建物表題登記の申請を行うことは可能です。申請書には、AさんとBさん両名を申請者として記載します。ただし、Bさんの署名・押印は不要です。 登記所は、Aさんの持分が過半数であることを確認し、登記を処理します。
この手続きは、不動産登記法に基づきます。 不動産登記法は、不動産の所有権や権利関係を明確にするための法律です。 共有物件の登記申請については、所有者全員の合意が原則ですが、特別な事情(今回のBさんの不在など)があれば、単独申請も認められるケースがあります。
誤解されやすいのは、「共有者の全員の署名・捺印が必要」という点です。 全員の合意は必要ですが、必ずしも全員の署名・捺印が必要とは限りません。 今回のケースのように、正当な理由があれば、代理人による申請や、一部共有者の署名なしでの申請も可能です。
申請書にAさんとBさん両名を申請者として記載し、Aさんの署名・押印を行いましょう。Bさんの署名欄は空白のままにしておきます。 申請時に、Bさんの不在を証明する書類(例えば、航空券の控えや出張証明書など)を添付すると、手続きがスムーズに進みます。 事前に法務局に問い合わせて、必要な書類や手続きを確認することをお勧めします。
登記手続きは複雑なため、不安な点があれば、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に相談することをお勧めします。 特に、Bさんと連絡が取れない場合や、複雑な共有関係がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。 専門家であれば、適切な手続き方法をアドバイスし、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
* 共有物件の表題登記は、原則として共有者全員の合意が必要です。
* 共有者の一人が不在でも、過半数の持分を持つ共有者単独で申請が可能です。
* 申請書には、全ての共有者を申請者として記載します。不在者の署名・押印は不要です。
* 不安な場合は、司法書士に相談しましょう。
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