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建物評価0円の土地建物購入、解体費用は?契約書への記載は必要?

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売買契約書に解体費用の記載を追加し、別途覚書を作成するのが確実です。トラブル防止のため、詳細を明確にしましょう。
不動産売買(ふどうさんばいばい)とは、土地や建物などの不動産を売ったり買ったりする取引のことです。今回のケースでは、土地と建物がセットで売買されることになります。建物の評価が0円というのは、建物としての価値はほぼない、または解体することを前提としているという意味合いです。
解体費用(かいたいひよう)とは、建物を壊すためにかかる費用のことです。通常、建物を解体する際には、解体業者に依頼し、その費用を支払う必要があります。解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件などによって大きく変動します。
個人間の不動産売買では、専門家である不動産業者が入らないため、契約内容をしっかりと確認し、後々のトラブルを避けるために、細部まで取り決めておくことが重要です。
今回のケースでは、売主が解体費用を負担することで合意しているにもかかわらず、売買契約書にその旨の記載がないという状況です。これは、非常にリスクの高い状態と言えます。
口頭での合意だけでは、後々「言った・言わない」のトラブルに発展する可能性があります。そのため、解体費用について、売買契約書に明記するか、または別途「覚書(おぼえがき)」を作成することが必須です。覚書とは、契約書の内容を補足したり、変更したりするために作成される文書のことです。
具体的には、以下のような内容を契約書または覚書に記載する必要があります。
これらの内容を明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな取引を進めることができます。
不動産売買においては、「契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)」が基本となります。これは、当事者同士が自由に契約内容を決められるという原則です。しかし、この原則には制限もあり、法律に違反する内容や、公序良俗(こうじょりょうぞく:社会の秩序や善良な風俗)に反する内容は、契約として認められません。
今回のケースでは、解体費用の負担について、当事者間で合意があれば、自由に決定できます。ただし、契約内容が不明確な場合や、後々解釈の相違が生じる可能性がある場合は、裁判になった際に、合意の存在や内容が証明できないリスクがあります。
また、不動産売買には、様々な法律が関係します。例えば、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)や、都市計画法(としけいかくほう)、建築基準法(けんちくきじゅんほう)などです。個人間の売買であっても、これらの法律を無視することはできません。
個人間の売買では、特に口約束(くちやくそく)だけで済ませてしまいがちですが、これは非常に危険です。口約束は、証拠が残らないため、後々「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、トラブルの原因となります。
売買契約書は、不動産売買における重要な証拠となります。契約書に記載されていない事項については、原則として法的効力は認められません。そのため、解体費用の負担のように、重要な取り決めについては、必ず書面で残しておく必要があります。
また、契約書の内容を理解することも重要です。専門用語や難しい表現がある場合は、必ず確認し、理解できない場合は、専門家に相談するようにしましょう。
売買契約書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、以下のような特約事項を記載できます。
「売主は、本物件の引き渡し後、買主の指示に基づき、建物(種類:〇〇、構造:〇〇)を解体し、その費用を負担するものとする。解体費用は、〇〇円を上限とし、これを超える費用については、買主が負担するものとする。解体工事は、引き渡し日から〇〇日以内に行うものとする。」
このように、具体的な内容を記載することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、契約書の作成や、トラブル解決のサポートも行ってくれます。専門家に相談することで、安心して不動産売買を進めることができます。
今回のケースでは、土地と建物の売買において、建物の解体費用に関する取り決めが、売買契約書に記載されていないことが問題点でした。この問題に対する重要なポイントをまとめます。
不動産売買は、人生における大きな買い物の一つです。後悔のない取引にするために、しっかりと準備し、専門家のサポートも活用しながら、慎重に進めていきましょう。
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