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建築基準法42条の位置指定道路:持ち分がなくても通行できる?車の通行は可能?

【背景】
実家の隣に土地を買い、家を建てようと思っています。ところが、その土地へのアクセス道路が、建築基準法42条で位置指定された道路(※位置指定道路:建築基準法によって道路の位置が指定された道路)で、私自身は道路の持ち分(※道路の持ち分:道路敷地に対する所有権または使用権)を持っていません。

【悩み】
建築中の資材搬入や、完成後の生活のために、車で通行したいのですが、持ち分がない場合でも、位置指定道路を通行して車の通行は可能なのでしょうか?法律的に問題はないのか、不安です。

位置指定道路でも通行可能ですが、条件があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

建築基準法42条は、都市計画道路など、公的な計画に基づいて位置が指定された道路について規定しています。これらの道路は、将来的な都市計画において重要な役割を果たすため、あらかじめその位置が法律で定められています。 重要なのは、位置指定道路の所有権は必ずしも個々の土地所有者に帰属するとは限らない点です。 道路の所有者は国、地方公共団体、あるいは個人の場合もあります。 あなたが土地を購入した際に、その土地へのアクセス道路として位置指定道路を利用する権利が自動的に付随するとは限りません。

今回のケースへの直接的な回答

持ち分がなくても、位置指定道路を車の通行のために利用できる可能性はあります。しかし、それは道路の管理者(国、地方公共団体、または私道の場合の所有者)の許可を得ることが前提となります。 無断で通行すると、不法侵入や私道侵入などの法律違反に問われる可能性があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、主に建築基準法42条と、道路の管理に関する地方自治体の条例です。 具体的な手続きや許可の要件は、道路の管理者によって異なります。 そのため、まず道路の管理者を特定し、通行許可に関する問い合わせをする必要があります。 土地の登記簿謄本(※登記簿謄本:土地の所有者や権利関係を記録した公文書)や都市計画図などを確認することで、管理者を特定できる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「位置指定道路」という名称から、自由に通行できる道路だと誤解されるケースがあります。しかし、位置指定道路は、あくまで道路の位置が法律で定められているだけで、通行権が自動的に付与されるわけではありません。 所有者や管理者の許可なく通行することは、違法行為となる可能性があることを理解しておく必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、道路の管理者に連絡を取り、通行許可を得るための手続きについて問い合わせましょう。 必要書類や手続き方法、許可を得るための条件などを確認します。 場合によっては、通行許可を得るために、一定の費用を支払う必要があるかもしれません。 また、仮に許可が下りなくても、代替案として、他の道路を利用する方法や、新たなアクセス道路を整備する方法などを検討する必要があるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の権利関係や建築に関する法律は複雑です。 通行許可を得る手続きが難航したり、管理者との交渉がうまくいかない場合は、弁護士や土地家屋調査士(※土地家屋調査士:土地や建物の境界、権利関係などを調査・測量する国家資格者)などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

位置指定道路は、必ずしも自由に通行できる道路ではありません。 車の通行には、道路の管理者から許可を得ることが必須です。 許可を得るための手続きは、管理者によって異なるため、事前に問い合わせることが重要です。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。 土地に関するトラブルを未然に防ぐためにも、早めの対応が大切です。

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