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建築確認と土地改良事業認可の違い:訴えの利益に関する判例をわかりやすく解説

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・なぜ、工事完了後も訴えの利益が認められる場合と、認められない場合があるのでしょうか?
・具体的にどのような違いがあるのか、素人にもわかるように教えてほしいです。
「訴えの利益」とは、裁判を起こす人が、その裁判で解決を求めることによって、実際に何か良いことが起きるのか、という意味です。 法律用語では「原告(裁判を起こす人)が、裁判によって救済されるべき法的利益(権利や利益)があること」を指します。もし裁判を起こしても、何も良いことがなかったり、問題が解決しなかったりする場合は、裁判を起こす意味がないですよね。だから、裁判所は「訴えの利益」があるかどうかをチェックするのです。
訴えの利益がない場合、裁判は「却下」されます。これは、裁判所がその訴えを受け付けないという意味です。裁判を起こすには、まずこの「訴えの利益」という関門をクリアしなければならないのです。
今回質問されている「狭義の訴えの利益」は、訴えの利益の中でも、特に「訴訟によって原告の権利や利益が回復できる可能性」があるかどうかを指します。例えば、違法な行政処分(役所の決定)によって損害を受けた人が、その処分を取り消すように裁判を起こす場合、その処分が取り消されれば損害が回復する可能性がありますよね。これが「狭義の訴えの利益」がある状態です。
建築確認に関する訴訟では、工事が完了してしまうと、建物を壊して元の状態に戻すことが非常に難しくなります。そのため、裁判を起こしても、たとえ勝訴しても、原告の利益が回復する可能性が低くなるため、「狭義の訴えの利益」が失われると判断されることが多いのです。
一方、土地改良事業の認可に関する訴訟では、工事が完了した後でも、「狭義の訴えの利益」が失われないと判断されることがあります。これは、土地改良事業が地域全体の土地の利用や農業に大きな影響を与えるため、工事が完了した後でも、その事業の違法性を争うことによって、将来的な被害の防止や、他の土地利用への影響を是正できる可能性があるからです。
今回のテーマに関係する法律は、主に「行政事件訴訟法」です。これは、行政(国や地方公共団体)が行った処分や決定に対して、国民が裁判を起こすためのルールを定めた法律です。
また、それぞれの事件の内容によって、関連する法律が変わってきます。例えば、建築確認に関する訴訟であれば「建築基準法」、土地改良事業に関する訴訟であれば「土地改良法」などが関係してきます。
最も誤解されやすいのは、「工事が完了したら、必ず訴えの利益がなくなる」という考え方です。先述の通り、建築確認の場合はそうなりますが、土地改良事業のように、工事完了後も訴えの利益が認められるケースも存在します。
行政訴訟を起こす前には、以下の点をしっかりと準備する必要があります。
訴訟が始まったら、以下の点に注意しましょう。
行政訴訟は、専門的な知識や経験が必要となるため、弁護士に相談することが非常に重要です。特に、以下のような場合には、必ず弁護士に相談しましょう。
今回の質問のポイントをまとめます。
行政事件訴訟は複雑ですが、正しい知識と適切な対応をすることで、自分の権利を守ることができます。 困ったときは、専門家である弁護士に相談しましょう。
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