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建築請負契約と連名契約:確認申請・所有権登記はどうなる?

【背景】
家を新築することになり、親と子の二人で建築請負契約を結びました。請負契約書には、親と子の連名で署名・捺印しました。

【悩み】
建築確認申請(建築基準法に基づき、建築する建物の構造などが法令に適合しているかを確認してもらう手続き)も連名で申請しなければならないのか、また、新築した建物の所有権保存登記(建物が自分のものだと登記簿に記録する手続き)も、親と子の共有持ち分にする必要があるのか、よく分かりません。どうすれば良いのでしょうか?

建築確認申請は施主名義、所有権登記は契約内容次第です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、建築請負契約とは、建築業者(請負人)が、発注者(施主)から依頼を受けた建築物を完成させることを約束し、発注者はその完成に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。 今回のケースでは、親と子が共同で発注者となり、建築業者と請負契約を締結しています。

建築確認申請は、建築基準法に基づき、建築物の建築を始める前に、建築主が市町村などの建築確認検査機関に提出する必要があります。 これは、建築物が建築基準法に適合していることを確認してもらう手続きです。

所有権保存登記は、不動産登記法に基づき、新築された建物の所有者を公示する手続きです。 登記簿に所有者名と所有権の内容(共有か単独か、持分はどのくらいかなど)が記録されます。

今回のケースへの直接的な回答

請負契約書に親と子の連名があるからといって、建築確認申請を必ず連名で行う必要はありません。建築確認申請の申請者は、建築主(=発注者)です。 今回のケースでは、親と子が共同で発注者となっているため、どちらか一方、もしくは両方で申請できます。 通常は、建築請負契約書に記載されている発注者名義で申請するのが一般的です。

所有権保存登記については、請負契約書や、親子の間で別途合意した内容によって異なります。 請負契約書に所有権の帰属について具体的な記述があれば、それに従います。 記述がない場合は、親と子の共有持ち分とすることも、どちらか一方の単独所有とすることも可能です。 共有とする場合は、それぞれの持分比率を明確にする必要があります。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、民法(請負契約)、建築基準法(建築確認申請)、不動産登記法(所有権保存登記)です。

誤解されがちなポイントの整理

請負契約書に連名があるからといって、全ての関連手続きを連名で行わなければならないと誤解しがちです。 請負契約は、建築工事の契約であり、建築確認申請や所有権登記は、それぞれ別の法律に基づいた手続きです。 これらの手続きは、請負契約とは独立して行われます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、親が資金を多く負担し、建物の大部分を所有したいと考えている場合は、所有権登記を親単独名義で行うのが適切でしょう。 逆に、親と子が同等の負担で、同等の所有権を持つことを望む場合は、共有登記を行い、それぞれの持分比率を契約書等で明確に定める必要があります。 これらの決定は、親子の間で事前に十分に話し合い、合意しておくことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

所有権の割合や、相続などを考慮すると複雑なケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、共有登記をする場合、将来的なトラブルを避けるために、持分比率や管理方法などを明確に契約書に記載しておく必要があります。 専門家は、これらの点を適切にアドバイスし、法的にも安全な手続きをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

建築確認申請は、建築主名義で行えばよく、必ずしも連名である必要はありません。 所有権保存登記は、請負契約書の内容や親子の合意に基づいて決定します。 共有にする場合は、持分比率を明確にすることが重要です。 複雑なケースや不安な場合は、専門家に相談しましょう。 事前に親子の間で十分な話し合いを行い、合意しておくことが、後のトラブル防止に繋がります。

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