建設発生土とは?基礎知識を整理
建設発生土とは、建設工事に伴って発生する土砂のことです。具体的には、建物の基礎工事や道路工事などで掘削された土、あるいは余分に発生した土などを指します。建設発生土は、その性質や発生場所によって、様々な種類に分類されます。
建設発生土は、基本的には「廃棄物」ではなく、「有価物」として扱われることが多いです。しかし、その性質や処分方法によっては、廃棄物として扱われることもあります。
建設発生土の処分方法を考える上で重要なのは、以下の2点です。
- 土の種類:汚染された土壌(特定有害物質を含む土壌)でないかを確認する必要があります。
- 発生量:発生量が多い場合は、専門的な処理が必要になる場合があります。
今回のケースへの直接的な回答
今回のケースでは、建設発生土の量が3立方メートルと少量であり、汚染された土壌ではないという前提で考えます。
客先から書類の提出を求められているとのことですが、建設発生土は産業廃棄物ではないため、通常のマニフェスト(産業廃棄物管理票)は不要です。
しかし、建設発生土の運搬や処分に関する記録を残すことは、トラブルを避けるために重要です。具体的には、以下のいずれかの方法が考えられます。
- 建設リサイクル法に基づく書類:建設工事から発生する廃棄物と建設資材の再利用を促進するための法律です。建設発生土を他の場所に運搬する際、この法律に基づく書類を作成することがあります。
- 契約書や受領書:運搬業者との契約書や、処分業者からの受領書など、建設発生土の移動と処分に関する記録を残すことが重要です。
- 自社土地への敷き均し:自社の資材置き場や個人所有の土地に敷き均す場合は、その記録を明確に残すことが重要です。
関係する法律や制度:建設リサイクル法と土壌汚染対策法
建設発生土の処分に関係する主な法律は以下の通りです。
- 建設リサイクル法:建設工事から発生する廃棄物の減量化と資源の有効利用を促進するための法律です。建設発生土の再利用や、建設副産物の適切な処理について定めています。
- 土壌汚染対策法:土壌汚染の状況を把握し、汚染された土壌の適切な処理を義務付ける法律です。建設発生土が汚染されている可能性がある場合は、この法律に基づいた対応が必要になります。
今回のケースでは、建設発生土の量が少量であることと、汚染の可能性が低いことを前提としていますが、これらの法律は、建設発生土の処分方法を考える上で重要なポイントとなります。
誤解されがちなポイント:マニフェストの必要性
建設発生土は、原則として産業廃棄物ではないため、通常のマニフェスト(産業廃棄物管理票)は不要です。
しかし、客先から書類の提出を求められるケースがあるのは、建設発生土の処分方法について、誤解や認識の違いがあるためと考えられます。
マニフェストが必要になるのは、建設発生土が他の廃棄物と混合されてしまった場合や、汚染された土壌である場合などです。
今回のケースでは、建設発生土のみを扱うのであれば、マニフェストは必須ではありませんが、客先の要求に応じて、建設リサイクル法に基づく書類や、運搬・処分の記録を提出することも可能です。
実務的なアドバイス:書類の準備と土地利用の注意点
書類の準備について、以下の点に注意しましょう。
- 運搬業者との契約:建設発生土の運搬を業者に委託する場合は、契約書を作成し、運搬方法や処分方法、費用などを明確にしておきましょう。
- 処分業者との連携:建設発生土の処分を業者に委託する場合は、受領書や処分証明書の発行を依頼し、記録を保管しましょう。
- 自社土地への敷き均し:自社の資材置き場や個人所有の土地に敷き均す場合は、敷き均しを行う場所の地目(土地の種類)を確認し、法律上の問題がないかを確認しましょう。
土地利用について、以下の点に注意しましょう。
- 地目の確認:敷き均しを行う土地の地目が、建設発生土の受け入れに適しているかを確認しましょう。雑種地であれば、比較的自由度が高い場合がありますが、用途地域によっては制限がある場合があります。
- 土地所有者の許可:自社所有の土地であっても、敷き均しを行う際には、近隣住民への配慮や、関係機関への届出が必要になる場合があります。
- 敷き均し後の利用:敷き均しを行った土地を将来的に利用する予定がある場合は、建設発生土の性質や量、敷き均し方法などを考慮し、適切な対応を行いましょう。
敷き均しを行う際に必要な書類については、土地の状況や地方自治体の条例によって異なります。事前に、関係機関に問い合わせて確認することをお勧めします。
専門家に相談すべき場合とその理由
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
- 土壌汚染の可能性がある場合:建設発生土が汚染されている可能性がある場合は、専門業者に土壌調査を依頼し、適切な処理方法について相談しましょう。
- 大量の建設発生土が発生する場合:3立方メートルを超える量の建設発生土が発生する場合は、専門業者に相談し、適切な処分方法や、再利用方法についてアドバイスを受けましょう。
- 土地利用に関する疑問がある場合:自社土地への敷き均しを行う場合など、土地利用に関する疑問がある場合は、土地家屋調査士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
- 客先との交渉がうまくいかない場合:客先との書類に関する交渉がうまくいかない場合は、弁護士や専門家を交えて、解決策を検討しましょう。
まとめ:今回の重要ポイントのおさらい
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
- 建設発生土は、基本的には産業廃棄物ではなく、有価物として扱われます。
- 3立方メートル程度の建設発生土であれば、通常のマニフェストは不要です。
- 客先から書類の提出を求められた場合は、建設リサイクル法に基づく書類や、運搬・処分の記録を提出することを検討しましょう。
- 自社土地への敷き均しを行う場合は、地目の確認や、関係機関への届出が必要になる場合があります。
- 土壌汚染の可能性がある場合や、土地利用に関する疑問がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
建設発生土の処分方法は、その種類や量、土地の状況などによって異なります。今回の解説を参考に、適切な処分方法を選択し、トラブルのないように進めていきましょう。

