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引っ越し後のクリーニング代請求!3万円は妥当?木造アパート退去時のクリーニング費用に関する疑問を徹底解説

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退去時に不動産会社から「クリーニング代として後日約3万円を請求します」と言われ、実際に敷金から差し引かれて残金が返金されました。通常の掃除では3万円もかかるものなのでしょうか?このクリーニング代の請求は合法なのでしょうか?
賃貸物件を退去する際、原状回復義務(借りた状態に戻す義務)があります。これは、民法(日本の基本的な法律)に定められています。しかし、この「原状回復」には、通常の使用による損耗(例えば、壁の多少の汚れやキズ)は含まれません。 不動産会社が請求できるのは、通常の使用を超える損耗、つまり故意または過失による汚れや破損に対する修繕費用です。 「クリーニング代」という名目で、通常の使用による汚れに対して請求するのは、必ずしも合法とは言えません。
質問者様のケースでは、特別な汚れや大きな損傷がなかったとのことですので、3万円ものクリーニング代は高額である可能性が高いです。 不動産会社が請求するクリーニング代が妥当かどうかは、以下の点を考慮する必要があります。
* **賃貸借契約書の内容:** 契約書にクリーニング代に関する具体的な規定(金額や範囲)が記載されているか確認しましょう。記載があれば、その内容に従う必要があります。
* **清掃状況:** 不動産会社が「通常の使用による損耗を超える汚れがあった」と主張する場合は、具体的な証拠(写真など)を提示してもらう必要があります。
* **相場:** 同程度の物件のクリーニング代相場を調べ、比較検討することが重要です。インターネット検索や不動産会社への問い合わせなどで調べることができます。
関係する法律は主に民法です。民法616条では、借地借家契約における原状回復義務が規定されています。 しかし、判例(裁判での過去の判決)では、通常の使用による損耗は借主の負担ではないとされています。 つまり、経年劣化による汚れなどは、クリーニング代として請求できません。
「クリーニング代」という名称は、一見すると正当な費用のように聞こえますが、実際には、通常の使用による汚れに対する費用は請求できません。 不動産会社によっては、クリーニング代の名目で、本来は借主の負担ではない費用を請求しているケースもあります。
* **契約書を確認する:** 契約書にクリーニング代に関する規定があれば、その内容をよく確認しましょう。
* **証拠写真を残す:** 退去時の物件の状態を写真や動画で記録しておきましょう。これは、後々のトラブル防止に役立ちます。
* **不動産会社と交渉する:** 請求額が高額だと感じる場合は、不動産会社と交渉し、請求額の減額を検討しましょう。
* **専門家への相談:** 交渉がうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
* 契約書の内容が不明瞭で、クリーニング代の請求の妥当性が判断できない場合。
* 不動産会社との交渉がうまくいかない場合。
* 請求額が高額で、経済的な負担が大きい場合。
弁護士や司法書士は、法律の専門家なので、客観的な視点からアドバイスをしてくれます。
退去時のクリーニング代請求は、契約内容と清掃状況によって合法性が変わります。 通常の使用による汚れは借主の負担ではありません。 高額なクリーニング代を請求された場合は、契約書を確認し、証拠写真を提示し、必要であれば専門家に相談しましょう。 不明な点があれば、不動産会社に丁寧に説明を求めることも重要です。 事前に契約内容をよく理解し、退去時のトラブルを避けるための準備をしておくことが大切です。
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