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引っ越し後の掃除、契約で業者が行う場合、どこまでやるべき?

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【悩み】
契約次第ですが、基本的には最低限の掃除で問題ありません。大家さんや管理会社に確認し、契約内容に沿って対応しましょう。
賃貸物件を借りる際、契約書には様々な取り決めが記載されています。その中でも、退去時の清掃に関する項目は、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
一般的に、賃貸契約では、借主(借りる人)は物件を「原状回復」(げんじょうかいふく)して返還する義務を負います。原状回復とは、借りた時の状態に戻すこと。ただし、これは「経年劣化」(けいねんれっか:時間の経過による自然な劣化)や「通常の使用による損耗」(そんもう:普通に生活していれば生じる傷や汚れ)は除きます。
今回の質問のように、退去後の清掃を業者が行う契約の場合、借主はどこまで掃除をする必要があるのでしょうか?契約内容をしっかり確認することが重要です。
質問者さんの場合、契約で退去後の清掃を業者が行うことになっているため、基本的には、大掛かりな掃除をする必要はないと考えられます。ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、最終的には契約書の内容が優先されます。
まずは、賃貸借契約書をよく読み、退去時の清掃に関する条項を確認しましょう。もし不明な点があれば、大家さんや管理会社に直接問い合わせて、具体的な指示を仰ぐのが確実です。
人として最低限の掃除はすべきという気持ちは素晴らしいですが、契約で業者が清掃を行うのであれば、無理に頑張る必要はありません。体力的な負担を考慮し、契約内容に沿って対応しましょう。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「借地借家法」(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、借主の権利を保護し、不当な契約内容から守るためのものです。
先述の「原状回復義務」についても、借地借家法が関係しています。借主は、故意または過失によって物件を損傷させた場合は、その修繕費用を負担しなければなりません。しかし、経年劣化や通常の使用による損耗については、借主が責任を負う必要はありません。
今回のケースでは、退去時の清掃を業者が行う契約になっているため、借主は、故意に汚したり壊したりした部分以外は、基本的に清掃の義務を負わないと考えられます。
原状回復義務において、よく誤解されるのが、「通常の使用」の範囲です。例えば、タバコのヤニや臭いは、通常の使用とはみなされず、借主が修繕費用を負担する可能性があります。一方、壁に画鋲(がびょう)を刺した程度の穴は、通常の使用とみなされることが多いです。
今回のケースでは、ベランダの掃除ができていないとのことですが、これは必ずしも「通常の使用」の範囲外とは限りません。ただし、契約で業者が清掃を行うことになっているため、過度に心配する必要はないでしょう。
重要なのは、契約書に記載されている内容と、大家さんや管理会社からの指示に従うことです。
退去前に、以下の点を確認しておくと、スムーズに手続きを進めることができます。
また、退去時には、以下の程度の掃除をしておくと、より気持ちよく退去できます。
これらの掃除は、あくまで「お気持ち」程度のものであり、必須ではありません。契約内容を優先し、無理のない範囲で対応しましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することを検討しましょう。
専門家に相談することで、トラブルを未然に防いだり、不利な状況を回避したりすることができます。
今回の質問のポイントは、以下の通りです。
今回のケースでは、契約で業者が清掃を行うことになっているため、過度に心配する必要はありません。契約内容を確認し、大家さんや管理会社の指示に従って、スムーズに退去手続きを進めましょう。
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