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引越しと不動産登記:共同名義の持ち家と賃貸マンションの住所変更手続きを徹底解説!

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固定資産税の納付書送付先住所変更や、土地建物の登記変更手続きが必要かどうか知りたいです。手続きが必要な場合、どの役所でどのような手続きをすれば良いのか教えてください。また、住民票を移すことと、不動産登記の変更手続きとの関係性も知りたいです。
まず、不動産登記(不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度)と固定資産税(土地や建物に課される税金)について理解しましょう。
不動産登記は、土地や建物の所有者や抵当権などの権利関係を登記所に登録する制度です(登記簿に記録されます)。所有者の住所変更は、原則として登記の変更を必要としません。ただし、所有権移転など権利関係に変更があった場合、登記の変更手続きが必要です。
一方、固定資産税は、土地や建物の所有者に課せられる税金です。納税通知書は、所有者の住所に送付されます。そのため、住所が変われば、納税通知書の送付先住所変更の手続きが必要です。
質問者さんのケースでは、実家の土地建物は母と共同名義、賃貸マンションは単独名義です。
* **実家(共同名義):** 引越し後も所有権に変更がないため、不動産登記の変更は不要です。しかし、固定資産税の納税通知書送付先を新しい住所に変更する必要があります。これは、市区町村役場の税務課で手続きを行います。
* **賃貸マンション(単独名義):** こちらも所有権に変更がないため、不動産登記の変更は不要です。固定資産税の納税通知書送付先を新しい住所に変更する必要があります。管轄はマンション所在地の市区町村役場の税務課です。
住民票の移動は、不動産登記とは直接関係ありません。住民票を移すことで、行政サービスの受給地が変わるだけです。
不動産登記に関する手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。固定資産税の納税通知書送付先変更は、地方税法に基づいて行われます。
住民票の住所と、不動産登記の住所は必ずしも一致する必要はありません。住民票は個人の住所を証明する書類ですが、不動産登記は不動産の所有権を証明する書類です。
1. **固定資産税の納税通知書送付先変更:** 各市区町村役場の税務課に、住所変更届を提出します。必要な書類は、各市区町村によって異なりますが、一般的に本人確認書類と新しい住所が確認できる書類(運転免許証など)が必要です。
2. **住民票の異動:** 新しい住所地の市区町村役場に住民票の異動届を提出します。
不動産登記や固定資産税に関する手続きで、どうしても分からない点や複雑なケースの場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 住民票の移動と不動産登記の変更は別の手続きです。
* 固定資産税の納税通知書送付先住所変更は、引越し後に行う必要があります。
* 不動産登記の変更は、所有権などの権利関係に変更があった場合のみ必要です。
* 手続きに不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
今回の説明が、引越しに伴う手続きを進める上で役立つことを願っています。
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