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役員間の株式譲渡と取締役会決議:議事録と承諾書の書き方、税務上の注意点

【背景】
会社で役員同士で株の移動(譲渡)をすることになりました。

【悩み】
取締役会の議事録にはどのように記載すれば良いのか、また、税務上、承諾書のような書類を作成しておくべきか悩んでいます。具体的な書き方や必要な書類について教えていただきたいです。

役員間の株式譲渡は取締役会決議と譲渡契約書が必要です。税務上も重要です。

役員間の株式譲渡と取締役会決議:基礎知識

会社法では、株式会社の株式の譲渡は、原則として自由にできます(ただし、定款で制限されている場合はその限りではありません)。しかし、役員が株式を譲渡する場合、取締役会(または株主総会)の決議が必要となる場合があります。これは、役員の変更が会社の運営に大きな影響を与えるためです。

具体的には、譲渡によって会社の支配権が大きく変わる場合や、定款で譲渡制限が設けられている場合などです。今回のケースでは、役員同士の株式譲渡なので、会社の支配構造に大きな変化がない限り、取締役会決議だけで済む可能性が高いです。しかし、会社法や定款をよく確認する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答:議事録と承諾書の記載例

取締役会議事録には、譲渡する株式の数、譲渡する役員、譲受する役員、譲渡価格、譲渡日などを明確に記載する必要があります。また、決議の内容として「○○株式会社の株式譲渡を承認する」といった旨を記載します。

承諾書は、税務上の証拠として重要です。譲渡契約書と同様の内容を記載し、譲渡者と譲受者双方が署名・捺印することで、税務調査の際に有利に働きます。譲渡価格、譲渡日、譲渡株式数、当事者双方の氏名・住所などを明確に記載しましょう。

関係する法律や制度:会社法と税法

このケースでは、主に会社法と税法が関係します。会社法は、株式会社の運営に関する法律であり、取締役会の決議や株式譲渡に関する規定を定めています。税法(所得税法など)は、株式譲渡による所得(譲渡益)に対する課税に関する規定を定めています。譲渡益が発生した場合、譲渡益に対して税金が発生します。

誤解されがちなポイント:取締役会決議の必要性

役員間の株式譲渡だからといって、取締役会決議が不要だと誤解しているケースがあります。会社法や定款に規定があれば、必ず決議が必要です。また、たとえ決議が不要な場合でも、議事録を作成し、取引内容を明確に記録しておくことは、後々のトラブル防止に役立ちます。

実務的なアドバイスと具体例:議事録と承諾書のサンプル

議事録には日付、出席者、議題、決議内容、決議結果などを記載します。承諾書には、譲渡契約の内容を詳細に記載する必要があります。以下はあくまで例です。

**議事録例:**
「議題:○○株式会社株式譲渡に関する件
決議:取締役Aが保有する○○株式会社株式100株を取締役Bに譲渡することを承認する。」

**承諾書例:**
「譲渡人:A氏 譲受人:B氏 譲渡株式数:100株 譲渡価格:100万円 譲渡日:2024年1月1日」

専門家に相談すべき場合とその理由

会社の規模が大きく、複雑な株式構造を持つ場合や、税務上の処理に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、会社法や税法に精通しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ:重要なポイントのおさらい

役員間の株式譲渡は、取締役会決議と譲渡契約書(承諾書)の作成が重要です。会社法と税法を遵守し、議事録には譲渡内容を明確に記載しましょう。税務上のリスクを軽減するためにも、専門家への相談も検討しましょう。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。

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