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御成敗式目第6条の現代語訳と解説:鎌倉時代の裁判ルールをわかりやすく解説

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本所の指示に従い、越訴(こっそ:訴え出ること)は認められない。本所の許可なく訴えた場合は、裁判は行われない。
鎌倉時代(1185年~1333年)に制定された「御成敗式目」は、武士社会のルールを定めた重要な法律です。 今回は、その第6条について詳しく見ていきましょう。 この条文は、土地に関する争い(荘園(しょうえん)など)の裁判におけるルールを定めています。 難しい言葉が多いですが、一つずつ丁寧に解説していきます。
まず、御成敗式目と荘園について簡単に説明します。
今回の条文は、荘園に関する裁判のルールを定めています。 当時の社会では、土地をめぐる争いが頻繁に起きていたため、公平な裁判を行うためのルールが必要だったのです。
御成敗式目第6条は、大きく分けて以下の2つのことを定めています。
つまり、荘園に関する裁判は、基本的に本所が中心となって行われるべきであり、それ以外の者は勝手に介入してはいけない、ということを定めているのです。
この条文は、当時の裁判の仕組みを理解する上で重要です。 当時の裁判は、現代の裁判とは異なり、以下のような特徴がありました。
これらの特徴を踏まえると、第6条は、荘園に関する裁判を円滑に進めるためのルールとして機能していたことがわかります。
条文の中で、特に理解が難しい部分について、詳しく解説します。
これらの言葉は、当時の裁判における本所の権限の強さ、そして越訴に対する厳しさを表しています。
この条文が、当時の社会でどのように機能していたのか、具体例を挙げて説明します。
例えば、ある荘園で、土地の境界をめぐる争いが起きたとします。 荘園内の農民が、領家(荘園の管理者)に対して不満を抱き、本所の許可なく幕府に訴え出ようとしたとします。 しかし、第6条があるため、幕府は本所の許可がない限り、その訴えを受け付けることはできません。 農民は、まず本所に訴え出て、本所の指示に従う必要があったのです。
このようなルールは、裁判の混乱を防ぎ、本所の権限を保護する役割を果たしていました。
現代の法律と御成敗式目を比較してみましょう。 現代の日本では、裁判は公平に行われることが保証されており、誰でも裁判を起こすことができます。 しかし、御成敗式目の時代は、本所の権限が強く、裁判の公平性には課題がありました。
もし、現代の法律に詳しい専門家(弁護士など)に相談する場合、御成敗式目の解釈や、当時の社会背景について詳しく説明してもらうと、より深く理解することができます。 また、現代の法律と、御成敗式目の違いを比較することで、現代の法律がいかに公平性を重視しているかを理解することもできます。
今回の重要ポイントをまとめます。
御成敗式目は、現代の私たちにとって、遠い過去の法律ですが、当時の社会を知る上で、非常に興味深い資料です。 今回の解説を通して、少しでも御成敗式目に興味を持っていただけたら幸いです。
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