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御成敗式目第6条の現代語訳と解説:鎌倉時代の裁判ルールをわかりやすく解説

【背景】

  • 鎌倉時代の法律書である「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」の第6条について知りたい。
  • 条文の現代語訳、書き下し文(原文を読みやすくしたもの)が知りたい。
  • 特に「本所の進止たり」と「敢えて叙用されず」の意味が理解できない。

【悩み】

  • 御成敗式目の条文の意味が難しく、内容を理解するのが難しい。
  • 鎌倉時代の裁判の仕組みを理解したい。

本所の指示に従い、越訴(こっそ:訴え出ること)は認められない。本所の許可なく訴えた場合は、裁判は行われない。

回答と解説

鎌倉時代(1185年~1333年)に制定された「御成敗式目」は、武士社会のルールを定めた重要な法律です。 今回は、その第6条について詳しく見ていきましょう。 この条文は、土地に関する争い(荘園(しょうえん)など)の裁判におけるルールを定めています。 難しい言葉が多いですが、一つずつ丁寧に解説していきます。

テーマの基礎知識:御成敗式目と荘園について

まず、御成敗式目と荘園について簡単に説明します。

  • 御成敗式目: 鎌倉幕府が定めた武士社会の法律です。 裁判の基準や、武士の行動規範などが定められています。
  • 荘園: 貴族や寺社が所有していた土地のことです。 荘園内では、独自のルールで土地の管理や税金の徴収が行われていました。 荘園は、当時の社会において重要な経済基盤でした。

今回の条文は、荘園に関する裁判のルールを定めています。 当時の社会では、土地をめぐる争いが頻繁に起きていたため、公平な裁判を行うためのルールが必要だったのです。

今回のケースへの直接的な回答:第6条の内容

御成敗式目第6条は、大きく分けて以下の2つのことを定めています。

  • 国司(こくし:地方の役人)や領家(りょうけ:荘園の管理者)が、本所(ほんじょ:荘園の所有者)の許可なく、荘園に関する裁判に口出ししてはいけない。
  • 本所の許可なく訴えを起こした場合は、裁判は行われない。

つまり、荘園に関する裁判は、基本的に本所が中心となって行われるべきであり、それ以外の者は勝手に介入してはいけない、ということを定めているのです。

関係する法律や制度:当時の裁判の仕組み

この条文は、当時の裁判の仕組みを理解する上で重要です。 当時の裁判は、現代の裁判とは異なり、以下のような特徴がありました。

  • 本所中心主義: 荘園に関する裁判は、基本的に本所が中心となって行われました。 これは、本所が土地の所有者であり、土地に関する情報を最もよく知っているためです。
  • 越訴の制限: 越訴とは、本来訴えるべき相手(本所)を飛び越えて、上位の機関(幕府など)に訴えを起こすことです。 この条文は、本所の許可なく越訴することを制限しています。
  • 口頭弁論: 当時の裁判は、現代のように書類中心ではなく、口頭での弁論が中心でした。

これらの特徴を踏まえると、第6条は、荘園に関する裁判を円滑に進めるためのルールとして機能していたことがわかります。

誤解されがちなポイントの整理:条文の解釈

条文の中で、特に理解が難しい部分について、詳しく解説します。

  • 「本所の進止たり」: これは、「本所の指示に従うべきである」という意味です。 荘園に関する裁判は、本所の指示に基づいて行われるべきである、ということを示しています。
  • 「敢えて叙用されず」: これは、「(本所の許可なく訴えた場合)裁判は行われない」という意味です。 本所の許可なく訴えられた場合は、裁判官は訴えを受け付けない、ということを示しています。

これらの言葉は、当時の裁判における本所の権限の強さ、そして越訴に対する厳しさを表しています。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:当時の状況を想像する

この条文が、当時の社会でどのように機能していたのか、具体例を挙げて説明します。

例えば、ある荘園で、土地の境界をめぐる争いが起きたとします。 荘園内の農民が、領家(荘園の管理者)に対して不満を抱き、本所の許可なく幕府に訴え出ようとしたとします。 しかし、第6条があるため、幕府は本所の許可がない限り、その訴えを受け付けることはできません。 農民は、まず本所に訴え出て、本所の指示に従う必要があったのです。

このようなルールは、裁判の混乱を防ぎ、本所の権限を保護する役割を果たしていました。

専門家に相談すべき場合とその理由:現代の法律との比較

現代の法律と御成敗式目を比較してみましょう。 現代の日本では、裁判は公平に行われることが保証されており、誰でも裁判を起こすことができます。 しかし、御成敗式目の時代は、本所の権限が強く、裁判の公平性には課題がありました。

もし、現代の法律に詳しい専門家(弁護士など)に相談する場合、御成敗式目の解釈や、当時の社会背景について詳しく説明してもらうと、より深く理解することができます。 また、現代の法律と、御成敗式目の違いを比較することで、現代の法律がいかに公平性を重視しているかを理解することもできます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の重要ポイントをまとめます。

  • 御成敗式目第6条は、荘園に関する裁判のルールを定めている。
  • 本所の許可なく、裁判に口出ししたり、訴えを起こしたりすることは認められない。
  • 「本所の進止たり」は「本所の指示に従うべき」という意味。
  • 「敢えて叙用されず」は「裁判は行われない」という意味。
  • この条文は、当時の裁判における本所の権限の強さ、そして越訴に対する厳しさを表している。

御成敗式目は、現代の私たちにとって、遠い過去の法律ですが、当時の社会を知る上で、非常に興味深い資料です。 今回の解説を通して、少しでも御成敗式目に興味を持っていただけたら幸いです。

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