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微罪処分歴があると行政書士になれない?登録への影響を解説

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行政書士という職業について、まずは基本的な知識を確認しましょう。
行政書士は、官公署に提出する書類(許認可申請など)の作成や、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成などを行う専門家です。
行政書士になるためには、原則として行政書士試験に合格し、日本行政書士会に登録する必要があります。
登録にあたっては、一定の欠格事由(行政書士としてふさわしくない理由)に該当しないことが求められます。この欠格事由は、行政書士法という法律で定められています。
過去に微罪処分を受けたという事実だけでは、行政書士試験の合否に直接的な影響を与えることは通常ありません。試験は、知識や能力を測るためのものであり、個人の過去の処分歴が直接的な評価対象になることは少ないでしょう。
しかし、行政書士として登録する際には、欠格事由に該当するかどうかが審査されます。微罪処分を受けた事実が、欠格事由に該当するかどうかは、個別の状況によって判断されます。
一般的に、微罪処分は軽微な犯罪行為に対して行われるものであり、直ちに欠格事由に該当するとは限りません。ただし、その内容や、その後の本人の行動などによっては、登録が認められない可能性もゼロではありません。
行政書士に関係する主な法律は「行政書士法」です。この法律には、行政書士の資格、業務内容、義務、そして欠格事由などが定められています。
欠格事由としては、以下のようなものが挙げられます。
今回のケースで問題となるのは、上記の「禁錮以上の刑に処せられ…」という項目です。微罪処分は、刑事裁判で有罪判決を受けたものとは異なりますが、場合によっては、この項目に該当する可能性がないとは言えません。
よくある誤解として、「微罪処分を受けたら、必ず行政書士になれない」というものがあります。これは正しくありません。
微罪処分は、あくまで軽微な犯罪に対して行われるものであり、前科(刑事裁判で有罪判決を受けた記録)とは異なります。しかし、微罪処分の内容によっては、その後の登録審査に影響を与える可能性はあります。
もう一つの誤解は、「微罪処分は記録に残らない」というものです。実際には、微罪処分も警察や検察庁の内部記録には残ります。しかし、その記録が外部に公開されることは通常ありません。
もし過去に微罪処分を受けた経験があり、行政書士登録に不安を感じている場合は、以下の点を意識しましょう。
例えば、万引きで微罪処分を受けた場合を考えてみましょう。この場合、単なる過失であれば、登録に影響を与える可能性は低いと考えられます。しかし、常習的に万引きを繰り返していたり、反省の色が見られない場合は、登録が認められない可能性も出てきます。
以下のような場合は、専門家(弁護士や行政書士)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識だけでなく、行政書士登録に関する実務的な知識も持っています。個別の状況に合わせて、的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
今回のテーマについて、重要なポイントをまとめます。
行政書士という職業は、社会貢献度の高い魅力的な仕事です。過去の経験に囚われず、積極的にチャレンジすることを応援しています。
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