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心理的瑕疵(告知義務違反)のある中古住宅購入後の契約解除と費用負担について

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【悩み】
「心理的瑕疵」という言葉、初めて聞く方もいるかもしれませんね。これは、物件に何らかの出来事があったために、そこに住む人が心理的な抵抗を感じる可能性がある状態を指します。「瑕疵(かし)」とは、簡単に言うと「欠陥」のことです。物理的な欠陥だけでなく、心理的な問題も含まれるのです。今回のケースでは、以前の住人が亡くなっていたという事実が、心理的瑕疵に該当する可能性があります。
不動産取引においては、この心理的瑕疵について、売主(家を売る人)が買主(家を買う人)に対して告知する義務がある場合があります。これを「告知義務」と言います。告知義務は、すべてのケースに適用されるわけではなく、その内容や程度によって判断が異なります。今回のケースでは、告知義務違反があったかどうかが、重要なポイントになります。
今回のケースでは、まず売主が「告知義務」を負っていたかどうかが重要になります。告知義務とは、売主が買主に対して、物件の重要な情報を伝える義務のことです。具体的には、過去にその物件で人が亡くなった事実など、買主が知っていれば購入を控えたかもしれない情報を伝える必要があります。
今回のケースでは、売主がその事実を知っていたのか、知っていたのに告知しなかったのか、が問題となります。もし売主がその事実を知っていて、買主に告知していなかった場合、告知義務違反となり、契約解除や損害賠償を請求できる可能性があります。しかし、売主がその事実を知らなかった場合は、告知義務違反を問うことは難しくなります。
契約解除をするためには、告知義務違反があったことを、買主側が証明する必要があります。これは、証拠を集めたり、専門家(弁護士など)に相談したりする必要があるため、容易ではありません。また、契約解除が認められた場合でも、リフォーム費用などの費用負担については、交渉や裁判を通じて決まることになります。
この問題に関係する主な法律は、民法です。民法には、契約に関する様々な規定があり、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というものがあります。これは、売主が、物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に負う責任のことです。以前は、この瑕疵担保責任に基づいて、契約解除や損害賠償を請求することが一般的でした。
しかし、2020年4月1日に民法が改正され、瑕疵担保責任は、契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)というものに変わりました。契約不適合責任は、より広い範囲で売主の責任を定めており、買主は、契約内容に適合しない場合、修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができます。
今回のケースでは、物件に心理的瑕疵があったことが、契約内容に適合しないと主張し、契約不適合責任を追及する可能性があります。ただし、契約不適合責任を追及するためには、売主がその事実を知っていたかどうかが、重要なポイントになります。
この問題でよくある誤解を整理しましょう。
実際に、このようなケースに遭遇した場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
例えば、過去の裁判例では、事件発生から3年が経過した物件について、告知義務違反を認めなかったケースがあります。一方で、事件発生から数ヶ月の物件については、告知義務違反を認めたケースもあります。このように、個別の事情によって判断が異なるため、専門家への相談が不可欠です。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談しましょう。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、適切なアドバイスを受けることで、より有利な解決策を見つけることができる可能性があります。また、精神的な負担を軽減することもできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、非常にデリケートな問題です。感情的にならず、冷静に事実関係を整理し、専門家の意見を聞きながら、適切な対応をとることが大切です。
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