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意思表示困難な高齢者の相続:介護度5の両親の遺産相続手続きを徹底解説

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片方の親が亡くなった場合、もう片方の親が意思表示ができないため、遺産分割協議ができないことが心配です。どのように遺産分割を進めていけば良いのか、代理人や後見人についてはどのような人が適任なのかを知りたいです。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれる制度です。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。今回のケースでは、ご両親の相続人は、質問者様を含む3人の子供たちです。
しかし、ご両親が意思表示ができないという点が、通常の相続手続きとは大きく異なります。意思表示とは、自分の意思を相手に伝えることです。遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行うには、各相続人の意思表示が必要です。ご両親が意思表示できない場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
ご両親が意思表示できない場合、遺産分割協議を行うには、**成年後見制度(成年後見制度:判断能力が不十分な成年者の財産や権利を守るための制度)**を利用する必要があります。成年後見制度では、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらいます。後見人は、ご両親に代わって遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を決めることができます。
成年後見制度には、大きく分けて3種類あります。
今回のケースでは、ご両親が意思表示ができないことから、法定後見が適切と考えられます。後見人は、家庭裁判所が選任します。ご家族が後見人になることも可能ですし、弁護士や司法書士などの専門家になることもあります。
家庭裁判所への申し立てには、いくつかの書類が必要です。具体的には、申立書、ご両親の戸籍謄本、住民票、財産目録などです。これらの書類作成は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
後見人の選任は、裁判所がご両親の利益を最優先して判断します。ご家族が必ず後見人になれるとは限りません。
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続税の申告も、後見人が行うことになります。相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
片方の親が亡くなった場合、まず、残された配偶者(もう片方の親)が相続人となります。これは単独相続です。しかし、この時点で遺産分割を行う必要はありません。残された配偶者が亡くなった時点で、子供たちが相続人となり、遺産分割協議を行うことになります。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。ご自身で手続きを進めるのは困難なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、書類作成なども代行してくれます。
相続に関する手続きに不安を感じたり、複雑な問題が発生した場合には、迷わず専門家に相談しましょう。特に、以下のような場合は、専門家の助けが必要となる可能性が高いです。
* 相続財産に高額な不動産が含まれている場合
* 相続人の中に、相続を放棄したいと考えている人がいる場合
* 相続人同士で、遺産分割について意見が合わない場合
意思表示のできない高齢者の相続手続きは、成年後見制度を利用することが不可欠です。手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。早めの相談が、スムーズな相続手続きを進めるために役立ちます。
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