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意識不明の父名義の不動産、相続放棄せずに名義変更するには?海外在住の子供と、同居していない姉妹のケース
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父の意識不明の状態が続く中、不動産の名義変更をどのように進めるべきか悩んでいます。成年後見人の申し立ては負担が大きく、妹も手続きに協力できない状況です。相続人である私と妹は名義変更に合意しており、権利書や実印も揃っていますが、本人の意思確認ができないため、手続きが可能なのか、他に方法がないか知りたいです。
不動産の名義変更とは、不動産の所有者を変更することです。通常は、売買や贈与など、所有権の移転を伴う取引によって行われます。しかし、相続の場合、被相続人(亡くなった人)の死亡によって相続人が所有権を承継します。そのため、相続登記(名義変更の手続き)が必要になります。
相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です。相続人は、民法によって定められており、配偶者、子、父母などが該当します。質問者さんのケースでは、配偶者がいないため、質問者さんと妹さんが相続人となります。
質問者さんのケースでは、お父様の意識不明の状態が続き、本人の意思確認ができない状況です。そのため、通常の売買や贈与による名義変更は困難です。しかし、相続放棄せずに名義変更を進める方法として、**限定承認**という制度があります。
限定承認とは、相続財産を受け継ぐ際、相続財産と負債の範囲を限定して相続する制度です。相続財産の中から、名義変更したい不動産だけを承継し、その他の負債(例えば、医療費などの未払い)は相続しないという選択ができます。
この限定承認を選択することで、名義変更に必要な手続きを進めることができます。ただし、限定承認は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と、相続登記に関する法律が関係します。民法は相続人の範囲や相続の方法を定めており、相続登記に関する法律は、不動産の名義変更手続きの方法を定めています。
相続放棄と限定承認は、どちらも相続を拒否する制度ですが、その内容は大きく異なります。相続放棄は、相続財産も負債も一切受け継がないことを意味します。一方、限定承認は、相続財産の中から選択的に受け継ぐことを意味します。質問者さんのケースでは、不動産の名義変更を希望されているため、相続放棄ではなく限定承認が適切な選択肢です。
限定承認の手続きは複雑で、専門知識が必要です。そのため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、相続手続きや不動産登記手続きに精通しており、スムーズに名義変更を進めることができます。費用はかかりますが、手続きの煩雑さを考えると、専門家に依頼する方が安心です。
相続手続きは、法律や手続きに詳しくないとなかなか理解しづらい部分も多いです。今回のケースのように、意識不明の被相続人、海外在住の相続人、複雑な家族関係など、特殊な事情がある場合は、専門家である司法書士や弁護士に相談することが不可欠です。
お父様の意識不明の状態を考慮すると、相続放棄ではなく、限定承認という制度を利用して不動産の名義変更を進めることが現実的です。限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要となりますので、早めの行動が重要です。手続きは複雑ですので、司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら進めてください。 また、妹さんの負担を軽減するためにも、専門家への依頼は有効な手段となります。
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