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成人後に発覚した父の不動産固定資産税滞納…400万円の借金、どうすればいい?

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400万円もの固定資産税の滞納を、私が支払う必要があるのか、それとも免除される方法があるのかを知りたいです。解決策があれば教えてほしいです。
未成年者(20歳未満)は、法律上、自分で契約を結ぶ能力(行為能力)が制限されています。そのため、未成年者が契約によって負った債務は、原則として無効です。ただし、日常生活に必要な範囲の契約(例:お菓子を買うなど)は有効です。今回のケースでは、固定資産税の滞納は日常生活に必要な範囲を超えているため、原則として無効と考えることができます。
後見人(成年後見人)は、判断能力が不十分な人の財産や身辺の世話をする役割を担います。後見人は、被後見人(このケースでは質問者さん)の利益のために、財産管理や法律行為を行う義務があります。後見人が不適切な行為を行った場合、その責任を問われる可能性があります。
質問者さんが、幼少期に発生した固定資産税の滞納について、400万円を支払う法的義務があるとは限りません。後見人であるおじさんの対応に問題があった可能性が高いです。後見人は、質問者さんの利益を最優先して行動する義務がありました。しかし、債権放棄をせず、滞納を放置したまま、名義を質問者さんにしてしまったことは、重大な問題です。
* 民法:未成年者の行為能力、後見人の職務について規定されています。
* 地方税法:固定資産税の納税義務について規定されています。
「名義が自分になっているから、自分が支払わなければならない」と誤解しがちですが、未成年者の時の債務は、必ずしも有効とは限りません。後見人の責任を問える可能性もあります。
まず、税務署に事情を説明し、納付猶予や減免を申請することを検討しましょう。同時に、弁護士や税理士などの専門家に相談し、後見人の責任追及の可能性についても検討する必要があります。後見人の行動が、質問者さんの利益に反していたと証明できれば、滞納分の支払いを免除される可能性があります。
今回のケースは、法律的な知識と専門的な手続きが必要な複雑な問題です。税務署との交渉や、後見人への責任追及など、専門家のサポートなしでは困難な場合があります。早急に弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。
* 未成年時の債務は、必ずしも有効ではありません。
* 後見人の責任追及の可能性があります。
* 税務署への事情説明と納付猶予・減免申請を検討しましょう。
* 弁護士や税理士などの専門家への相談が不可欠です。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りて解決策を見つけましょう。 早期の相談が、解決への近道となります。
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