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成年後見人が相続を自由にできる?義父の叔母が後見人になった相続問題を徹底解説
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成年後見人が被相続人の資産を自由に処分できるのかどうか、また義父の妹が後見人になった経緯に疑問を感じています。後見人になった証明や監督人の有無も不明です。
成年後見制度(成年後見制度:判断能力が不十分な成年者(被後見人)を保護し、その財産を管理するために設けられた制度)は、判断能力が不十分な方のために設けられた制度です。後見人は、被後見人の生活を支援し、財産を管理する役割を担いますが、決して自由に財産を処分できるわけではありません。相続に関しても、法定相続人(民法で定められた相続順位に基づく相続人)に財産が相続されるのが原則です。後見人は、被後見人の財産を適切に管理し、相続手続きを支援する役割を担います。
今回のケースでは、Aさんの義父の妹が成年後見人となっており、Aさんの相続財産を全て相続したと主張しています。しかし、これは必ずしも正しいとは限りません。Aさんの相続財産は、法定相続の順位に従って相続されるべきです。Aさんの甥が相続を放棄したという主張についても、証明書類がないため、その真偽は確認が必要です。
相続に関する法律は、主に民法(民法:私人間の権利義務を定めた日本の基本法)が定めています。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが規定されています。今回のケースでは、Aさんの相続財産は、まず法定相続人に相続されます。法定相続人の順位は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹といった順序で定められています。Aさんの場合は、配偶者も子がいないため、兄弟姉妹である義父と義父の妹が相続人となります。
成年後見人は、被後見人の財産を管理する権限はありますが、自由に処分する権限はありません。全ての行動は、被後見人の利益を最優先に行わなければなりません。また、後見人の行為は、家庭裁判所の監督下に置かれています。
Aさんの相続に関して、以下の手続きが必要となる可能性があります。
相続に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、今回のケースのように、成年後見人が関与している場合や、相続人同士で意見が食い違っている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
成年後見人は、被後見人の財産を自由に処分できるわけではありません。相続は法定相続の順位に従って行われます。今回のケースでは、Aさんの相続財産を巡り、いくつかの疑問点が残されています。相続に関する手続きや紛争が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。疑問点を解消し、適切な手続きを進めることで、相続に関するトラブルを回避することができます。
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