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成年後見人が相続を自由にできる?義父の叔母が後見人になった相続問題を徹底解説

【背景】
* 半年前、義父の兄の妻(Aさん、85歳)が亡くなりました。
* Aさんは夫を早くに亡くし、子供や近親者は義父と義父の妹のみです。
* Aさんの甥が一人います。
* Aさんは亡くなる数ヶ月前に義父の妹が成年後見人となり、その後養老院に入所し亡くなりました。
* 後見人である義父の妹から、Aさんの相続財産は全て妹が相続することになったと報告がありました。
* Aさんの甥は相続を放棄したとのことですが、証明書類はありません。
* Aさんは不動産と夫の退職金などの預貯金を持っていたと推測されます。

【悩み】
成年後見人が被相続人の資産を自由に処分できるのかどうか、また義父の妹が後見人になった経緯に疑問を感じています。後見人になった証明や監督人の有無も不明です。

成年後見人は被相続人の資産を自由に処分できません。法定相続に従って相続が行われます。

成年後見制度と相続の関係性

成年後見制度(成年後見制度:判断能力が不十分な成年者(被後見人)を保護し、その財産を管理するために設けられた制度)は、判断能力が不十分な方のために設けられた制度です。後見人は、被後見人の生活を支援し、財産を管理する役割を担いますが、決して自由に財産を処分できるわけではありません。相続に関しても、法定相続人(民法で定められた相続順位に基づく相続人)に財産が相続されるのが原則です。後見人は、被後見人の財産を適切に管理し、相続手続きを支援する役割を担います。

今回のケースへの回答

今回のケースでは、Aさんの義父の妹が成年後見人となっており、Aさんの相続財産を全て相続したと主張しています。しかし、これは必ずしも正しいとは限りません。Aさんの相続財産は、法定相続の順位に従って相続されるべきです。Aさんの甥が相続を放棄したという主張についても、証明書類がないため、その真偽は確認が必要です。

関係する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(民法:私人間の権利義務を定めた日本の基本法)が定めています。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが規定されています。今回のケースでは、Aさんの相続財産は、まず法定相続人に相続されます。法定相続人の順位は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹といった順序で定められています。Aさんの場合は、配偶者も子がいないため、兄弟姉妹である義父と義父の妹が相続人となります。

誤解されがちなポイント:後見人の権限

成年後見人は、被後見人の財産を管理する権限はありますが、自由に処分する権限はありません。全ての行動は、被後見人の利益を最優先に行わなければなりません。また、後見人の行為は、家庭裁判所の監督下に置かれています。

実務的なアドバイス:必要な手続き

Aさんの相続に関して、以下の手続きが必要となる可能性があります。

  • 相続放棄の有無の確認:Aさんの甥が相続を放棄したという主張について、正式な書類で確認する必要があります。
  • 遺産分割協議:相続人が複数いる場合、遺産分割協議(遺産分割協議:相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行い、遺産の分割方法を決める必要があります。
  • 家庭裁判所への相談:成年後見人の行為に疑問がある場合は、家庭裁判所に相談することができます。
  • 弁護士への相談:相続に関する手続きや紛争が生じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、今回のケースのように、成年後見人が関与している場合や、相続人同士で意見が食い違っている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ

成年後見人は、被後見人の財産を自由に処分できるわけではありません。相続は法定相続の順位に従って行われます。今回のケースでは、Aさんの相続財産を巡り、いくつかの疑問点が残されています。相続に関する手続きや紛争が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。疑問点を解消し、適切な手続きを進めることで、相続に関するトラブルを回避することができます。

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