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成年後見人による死因贈与:祖母の財産と相続、孫の立場から考える

【背景】
* 祖母の成年後見人になろうとしています(親族は賛成済み)。
* 祖母は植物状態になる前に母に全財産を譲ると言っていたそうですが、証拠はありません。
* 母には妹がおり、妹には遺留分(※法定相続人が最低限受け取れる相続分の割合)しか渡したくありません。
* 妹は訴訟を嫌うため、きちんと書面があれば問題ないと考えています。

【悩み】
成年後見人になった場合、他の法定相続人に内緒で死因贈与(※相続人が亡くなった後に、その財産を特定の人に贈与する行為)を行うことは可能なのか知りたいです。

成年後見人でも、内緒での死因贈与は難しいです。

成年後見制度と死因贈与の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった人の財産や生活を守るための制度です。後見人は、本人の代わりに財産管理や契約行為を行います。後見人には、法定後見人(※家庭裁判所が選任する後見人)と任意後見人(※本人が生前に契約で選任する後見人)があります。質問者様のケースは、法定後見人になる手続きを進めているようです。

死因贈与は、相続人が亡くなった後に、その財産を特定の人に贈与する行為です。贈与契約は、生前に行うのが一般的ですが、相続開始後に贈与を行うことも可能です。ただし、相続開始後に行う場合は、相続人の同意が必要となるケースが多いです。

今回のケースへの直接的な回答

成年後見人になったとしても、他の相続人に内緒で死因贈与を行うことは、原則としてできません。後見人は、被後見人(※後見人の保護を受ける人)の利益のために、誠実に職務を遂行する義務があります。内緒での死因贈与は、他の相続人の権利を侵害する可能性があり、後見人の職務違反に当たる可能性があります。

民法と成年後見制度に関する法律

民法では、相続人の権利と義務、遺留分が規定されています。成年後見制度は、民法と成年後見法によって規定されています。後見人は、被後見人の利益を最優先しなければならず、不利益となる行為は行えません。

誤解されがちなポイント:祖母の意思

祖母が母に財産を譲ると言っていたという事実だけでは、死因贈与の根拠にはなりません。証拠がないため、その発言は、単なる意思表示に過ぎず、法的拘束力はありません。

実務的なアドバイス:裁判所への報告と手続き

死因贈与を行うには、裁判所の許可が必要となる可能性が高いです。後見人は、すべての財産管理について裁判所に報告する義務があります。死因贈与についても、同様に報告し、許可を得る必要があります。また、公平な相続を行うために、他の相続人への説明と協議が不可欠です。

専門家に相談すべき場合

相続や成年後見制度は複雑なため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きや、リスクを回避するためのアドバイスをしてくれます。特に、遺産分割や遺留分に関するトラブルを避けるためには、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:透明性と公平性を重視

成年後見人による死因贈与は、他の相続人の権利を尊重し、裁判所の許可を得るなど、透明性と公平性を重視した手続きが必要です。内緒で行うことは、法律違反となる可能性があります。専門家への相談は、トラブルを回避し、適切な手続きを進めるために非常に重要です。

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