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成年後見人の変更は可能?87歳叔母の不動産売却問題と後見人変更の手続き

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* 2008年から司法書士が叔母の成年後見人となっています。
* 最近、後見人である司法書士が叔母の不動産売却を提案し始めました。
* 叔母の財産は、長年一緒に店を経営していた女性が管理していましたが、現在は後見人に移管すべきと老人ホームから言われました。
* 私は叔母の唯一の相続人であり、身元引き取り人となっています。
【悩み】
後見人の司法書士が叔母の不動産売却を急いでいる理由が分からず、その判断に疑問を感じています。また、後見人の対応に不信感があり、後見人を変更したいと考えています。後見人の変更は可能なのか、その手続きについて知りたいです。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方(成年被後見人)を保護し、その財産を管理するために設けられた制度です。後見人は、裁判所の選任を受け、被後見人の生活や財産管理を行います。後見の種類には、成年後見、保佐、補助があり、それぞれ判断能力の程度に応じて異なります。今回のケースでは、判断能力が著しく不十分なため、成年後見が選任されていると考えられます。
質問者様は、現在の成年後見人である司法書士の対応に不信感を抱き、後見人の変更を希望されています。成年後見人の変更は、裁判所への申し立てによって可能です。具体的には、裁判所に後見人変更の申立てを行い、その理由を説明する必要があります。裁判所は、申し立ての内容を審査し、変更の必要性を判断します。
成年後見制度に関する法律は、民法(特に第11条~第13条、第290条~第301条)に規定されています。また、成年後見制度の利用に関する手続きや基準は、成年後見制度利用支援法によって定められています。 後見人の選任、解任、変更はすべて家庭裁判所の判断に基づきます。
後見人を選任するのは裁判所ですが、必ずしも被後見人やその親族の意向が優先されるわけではありません。裁判所は、被後見人の利益を最優先して判断します。そのため、後見人変更の申し立てが認められるには、現在の後見人に問題があることを明確に示す必要があります。単なる不満や不信感だけでは不十分です。
後見人変更の申し立てを行うには、まず、現在の後見人の問題点を具体的に整理する必要があります。例えば、今回のケースでは、
* 不動産の売却を急いでいる理由が不明確であること
* 老人ホームへの連絡が途絶えていること
* 報酬に関する説明が不十分であること
などが問題点として挙げられます。これらの点を証拠とともに裁判所に提出する必要があります。弁護士や司法書士に相談し、適切な証拠収集と書類作成を行うことをお勧めします。
後見人変更の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。裁判所への申し立て書類の作成や、証拠の収集、裁判への対応など、専門家のサポートが不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。特に、今回のケースのように、財産管理に問題がある可能性がある場合は、専門家のアドバイスが重要です。
成年後見人の変更は、裁判所への申し立てによって可能です。しかし、単なる不信感だけでは変更は認められません。現在の後見人の問題点を具体的に示し、証拠を揃えて裁判所に申し立てる必要があります。弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 叔母の財産を守るためにも、迅速な行動が求められます。
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