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成年後見人選任における親族同意書の有無と第三者選任の可能性:知的障害のある配偶者と将来を見据えて

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親族同意書が提出できない場合、第三者(弁護士など)が成年後見人に選任される可能性はどのくらい高いのか知りたいです。また、弁護士などを後見人に選任した場合の費用が心配です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、自分の判断や意思表示が困難になった成年者(18歳以上)を保護するための制度です。後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の財産管理や身上保護を行います。後見の種類は、本人の判断能力の程度によって、成年後見、保佐、補助の3種類があります。
* **成年後見**: 判断能力が全くない場合。後見人が全ての行為を代理します。
* **保佐**: ある程度の判断能力はあるものの、重要な行為(例えば、高額な不動産売買)については、後見人の同意が必要です。
* **補助**: 日常生活の判断能力はあるものの、特定の行為(例えば、契約)についてのみ、後見人の同意が必要です。
質問者様のケースでは、親族同意書が得られない状況でも、家庭裁判所は、息子の判断能力を判断し、成年後見、保佐、補助のいずれかの申立てを認める可能性があります。 親族同意書がないことは、選任決定に影響する要素ではありますが、決定を阻む決定的な要素ではありません。裁判所は、本人の利益を最優先して判断します。 むしろ、相手方の両親の反対や経済状況、息子の妻の障害年金への依存といった状況を裁判所に説明することで、第三者(弁護士など)の後見人選任がより適切と判断される可能性もあります。
成年後見制度は、民法(特に第11条から第13条、第742条から第800条)に基づいています。
親族が同意しないからといって、必ずしも後見人になれないわけではありません。裁判所は、本人の利益を最優先して判断します。 また、弁護士などの専門家を後見人に選任すると必ず高額な費用がかかると誤解されている方もいますが、実際には、後見人の報酬は、後見事務の難易度や時間、財産の規模などによって異なり、裁判所が決定します。
まず、息子の判断能力を客観的に示す診断書(医師の診断書)を取得することが重要です。 診断書を基に、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てます。 申し立ての際には、相手方の両親との関係や経済状況、息子の妻の障害年金への依存など、状況を詳しく説明しましょう。 弁護士に相談することで、よりスムーズな手続きを進めることができます。
成年後見制度に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。 親族同意書が得られない場合や、相続放棄などの手続きも検討している場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きの方法をアドバイスし、手続きをサポートしてくれます。
親族同意書がなくても、第三者(弁護士など)が成年後見人に選任される可能性は十分にあります。 重要なのは、息子の判断能力を客観的に示す診断書を準備し、家庭裁判所に状況を丁寧に説明することです。 弁護士などの専門家のサポートを受けることで、より円滑な手続きを進めることができます。 費用面についても、弁護士に相談して、具体的な費用について確認しましょう。 早期に専門家に相談することで、息子さんの将来の安心を確保できるでしょう。
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