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成年後見人選任:身内以外でも大丈夫?土地売却のリスクと対策を徹底解説

【背景】
* 祖父(痴呆、寝たきり、デイサービス利用)の介護をしています。
* 祖父は長女(私の家族)と暮らしています。
* 他の兄妹は地方や同じ地域に住んでいます。
* 後で金銭トラブルを避けるため、成年後見人は第三者(司法書士、社会福祉士など)に依頼したいと考えています。
* 身内しか成年後見人になれないという情報と、第三者でも可能という情報があり、どちらが正しいのか分からず困っています。
* 第三者に依頼した場合、祖父名義の土地が勝手に売却される可能性についても不安です。

【悩み】
成年後見人は身内以外でも依頼できるのか、また、第三者に依頼した場合、祖父の土地が勝手に売却される可能性があるのかを知りたいです。

成年後見人は身内以外でも選任可能。ただし、土地売却は原則、家庭裁判所の許可が必要。

成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や精神疾患などで判断能力が不十分になった成年者(18歳以上)を保護し、その財産や生活を支援するための制度です。判断能力が不十分な人を「被後見人」、その人を支援する人を「後見人」と呼びます。後見人には、大きく分けて「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があり、それぞれ被後見人の判断能力の程度に応じて選任されます。今回は、判断能力がほぼない場合に選任される「成年後見人」について解説します。

成年後見人の選任:身内以外でも可能?

成年後見人は、必ずしも身内である必要はありません。家庭裁判所は、被後見人の利益を最優先して、最も適切な人物を選任します。そのため、親族だけでなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家、あるいは信頼できる友人なども後見人になることができます。質問者様のケースのように、相続時のトラブルを避けるために、第三者である専門家に依頼するケースは珍しくありません。

成年後見制度に関する法律:民法

成年後見制度は、民法(特に第907条~第967条)に規定されています。この法律に基づき、家庭裁判所が後見人の選任、職務内容、報酬などを決定します。

誤解されがちなポイント:後見人の権限

後見人は、被後見人の財産管理や身上監護(生活全般の世話)を行うことができますが、その権限は無限ではありません。特に、高額な財産の処分(土地の売却など)は、原則として家庭裁判所の許可が必要です。勝手に売却することはできません。

土地売却のケース:家庭裁判所の許可が必要

質問者様が心配されているように、祖父名義の土地を売却する場合、後見人は家庭裁判所に売却の許可申請を行う必要があります。申請には、売却の理由、売却価格、売却後の資金の運用計画などを詳細に説明する必要があります。家庭裁判所は、被後見人の利益を十分に考慮して、許可の可否を判断します。許可が下りないケースもあります。

専門家に相談すべき場合

成年後見制度は複雑な手続きや法律知識が必要なため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続問題や財産管理に不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:成年後見制度の活用と専門家への相談

成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護するための重要な制度です。後見人は必ずしも身内である必要はなく、第三者である専門家も選任可能です。しかし、土地などの高額な財産の売却は家庭裁判所の許可が必要であり、専門家のアドバイスを得ながら手続きを進めることが重要です。相続トラブルを避けるためにも、早めに専門家への相談を検討しましょう。

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