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成年後見制度と不動産売却:親族後見と財産管理の選択肢

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【悩み】
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した方の、財産管理や身上監護を支援する制度です。この制度は、本人の権利を守り、安心して生活できるようにすることを目的としています。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見が開始されると、家庭裁判所が後見人等を選任します。後見人等は、本人の財産を管理し、身上監護を行います。身上監護とは、本人の生活、療養看護に関する事務を行うことです。
今回のケースでは、叔母様は認知症によって判断能力が低下しているため、成年後見制度を利用することになります。甥であるあなたが成年後見人になることを希望されていますが、成年後見制度のもとでは、叔母様の不動産を養子である奥様に贈与することは、非常に難しいと考えられます。
成年後見人は、本人の財産を本人のために管理する義務があります。不動産の贈与は、原則として、本人の財産を減少させる行為であり、本人の利益に反する可能性があるため、家庭裁判所の許可がなければ行うことができません。裁判所は、贈与が本人の利益になるかどうかを厳格に審査します。今回のケースでは、叔母様の生活費が不足している状況であり、不動産を売却して生活費に充てる必要性があるため、贈与が認められる可能性は低いでしょう。
成年後見制度は、民法に基づいて運用されています。民法では、成年後見人の権限や義務、本人の保護に関する規定が定められています。
特に重要なのは、成年後見人の「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」です。これは、後見人は、本人の財産を管理するにあたり、善良な管理者の注意をもって行う義務があるということです。つまり、自分の財産を管理するのと同様に、慎重に、かつ本人のために最善を尽くさなければなりません。
また、成年後見人は、本人の財産状況や管理状況を家庭裁判所に報告する義務があります。これは、裁判所が後見人の職務を監督し、本人の権利が守られているかを確認するためです。
成年後見制度について、よくある誤解を整理しましょう。
今回のケースでは、成年後見制度を利用するにあたり、以下の点に注意が必要です。
具体例:
あるケースでは、認知症の高齢者の自宅を売却し、介護施設への入居費用に充てた例があります。この場合、成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、不動産を売却し、その売却代金を本人の生活費や医療費に充当しました。
別のケースでは、高齢者のために、成年後見人が、本人の預貯金を管理し、定期的に介護費用や医療費を支払っている例があります。
成年後見制度は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家には、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
今回のケースでは、成年後見制度の利用を検討されており、叔母様の不動産を養子である奥様に贈与したいというご希望があるようですが、成年後見制度のもとでは、不動産の贈与は、裁判所の許可が必要となり、認められる可能性は低いでしょう。
成年後見制度は、本人の権利を守り、安心して生活できるようにするための制度です。今回のケースでは、叔母様の生活費が不足している状況であり、不動産を売却して生活費に充てる必要性があるため、贈与が認められる可能性は低いと考えられます。
成年後見制度の利用にあたっては、専門家への相談も検討し、適切な手続きを進めるようにしましょう。
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