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成年後見制度と保佐制度の違い:行為能力の制限度を徹底解説!

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成年後見人と被保佐人、どちらの方がより行為能力を欠く状況が強い(重い)のでしょうか?具体的な違いと、それぞれの制度における行為能力の制限の程度について教えていただきたいです。
成年後見制度は、認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な成年者(18歳以上)を保護し、その財産管理や身上保護を行うための制度です。 この制度には、大きく分けて「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。 今回質問にある「被後見人」と「被保佐人」は、それぞれ「成年後見」と「保佐」という制度を利用している人を指します。
「行為能力」とは、法律上の権利を行使する能力のことです。例えば、契約を結んだり、財産を売買したりする能力です。 判断能力が低下すると、自分の利益を損なうような契約をしてしまったり、詐欺の被害に遭ったりする危険性が高まります。そのため、判断能力が不十分な人を保護するために、成年後見制度が設けられています。
被後見人は、判断能力が著しく不十分と判断された場合に選任されます。 日常生活全般にわたって、判断能力が著しく欠けている状態です。そのため、全ての法律行為(契約など)を行うには、後見人の同意または承認が必要となります。 これは、被後見人が単独で契約を結ぶなど、自分の意思で法律行為を行うことができないことを意味します。
一方、被保佐人は、判断能力に若干の欠けはあるものの、日常生活の一部は自分で送れると判断された場合に選任されます。 被後見人に比べると、判断能力は高いと評価されます。 被保佐人は、重要な法律行為(高額な不動産の売買など)には保佐人の同意または承認が必要ですが、日常生活に必要な範囲の法律行為(日用品の購入など)は、原則として自分で行うことができます。
成年後見制度は、民法(特に第3条~第11条)に規定されています。 この法律では、後見人や保佐人の選任方法、権限、義務などが詳細に定められています。 具体的には、後見人や保佐人は、被後見人や被保佐人の利益のために、財産管理や身上保護を行う義務を負います。 また、後見人や保佐人は、家庭裁判所の監督下に置かれ、定期的に活動状況を報告する必要があります。
被後見人だからといって、常に寝たきりであったり、全く意思表示ができないわけではありません。 日常生活の一部は、自分で行える場合もあります。 重要なのは、法律行為における判断能力の有無です。 日常生活で問題なく過ごせていても、高額な契約など、重要な法律行為においては判断能力が不十分と判断されるケースはあります。
逆に、被保佐人は日常生活の一部は自分で行えますが、重要な財産管理などにおいては、保佐人の支援が必要となります。 それぞれの判断能力の程度は、個々の状況によって大きく異なります。
後見人や保佐人は、単に被後見人や被保佐人の財産を管理するだけでなく、その人の尊厳を尊重し、自立支援を積極的に行うことが求められます。 例えば、被後見人が趣味の活動を続けられるよう支援したり、社会参加の機会を確保したりするなど、個々の状況に合わせた支援が必要です。
成年後見制度の利用を検討する場合、または、すでに成年後見制度を利用している場合でも、法律や制度に関する専門的な知識が必要となる場面があります。 そのような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、手続きをサポートしてくれます。
被後見人と被保佐人の違いは、行為能力の制限の程度にあります。 被後見人は、全ての法律行為において後見人の同意または承認が必要となる一方、被保佐人は、重要な法律行為についてのみ同意または承認が必要です。 どちらの制度を利用するかは、個々の判断能力の程度や生活状況などを総合的に判断して決定されます。 専門家のアドバイスを受けることが、適切な制度選択に繋がります。
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