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成年後見制度における限定承認:申請要件と手続きを徹底解説!相続放棄と比較しながら分かりやすく説明します

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限定承認の申請には、何か特別な要件があるのでしょうか?手続きは複雑なのでしょうか?相続放棄と限定承認の違いもよく分からず、困っています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。相続人は、原則として被相続人の全ての財産と負債を相続します(単純承認)。しかし、借金の方がはるかに多い場合、相続によって大きな損失を被る可能性があります。そこで、相続の範囲を限定できる制度として、限定承認と相続放棄があります。
限定承認とは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(申請)することで、相続財産を相続する範囲を、相続開始を知った時点での相続財産の範囲に限定できる制度です(民法第982条)。つまり、相続開始後に新たに発生した借金は相続する必要がありません。一方、相続放棄は、相続財産を一切相続しないことを選択する制度です。
限定承認の申請には、以下の要件があります。
* **相続開始を知ってから3ヶ月以内**に家庭裁判所に申述すること。
* **相続人であること**を証明する書類(戸籍謄本など)を提出すること。
* **相続財産の状況**を可能な限り明らかにすること。
手続きは、家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出することから始まります。申述書には、相続人の氏名・住所、被相続人の氏名・住所、相続財産の状況(預金、不動産、借金など)などを記載する必要があります。裁判所は、申述内容を審査し、限定承認を許可します。
相続には、大きく分けて3つの方法があります。
* **単純承認:** 相続財産と借金を全て相続する。
* **限定承認:** 相続開始時点の財産範囲内で相続する。
* **相続放棄:** 相続財産と借金を一切相続しない。
限定承認は、相続放棄のように全ての財産を放棄するわけではないため、わずかながらでもプラスの財産があればそれを相続できます。しかし、相続開始時点での財産しか相続できないため、相続開始後に新たに発生した借金は相続する必要がありません。
限定承認は、相続財産を正確に把握する必要があるため、手続きに時間がかかる場合があります。また、相続財産の調査に費用がかかる可能性もあります。さらに、限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申請する必要があるため、期限内に手続きを完了することが重要です。期限を過ぎると、単純承認とみなされ、全ての財産と借金を相続することになります。
限定承認の手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の調査、申述書の作成、裁判所への提出など、手続き全般をサポートしてくれます。
相続財産の調査が困難な場合、借金の額が不明確な場合、相続人が複数いる場合など、複雑な状況では専門家の助けが必要になります。専門家は、状況に応じて最適なアドバイスを行い、スムーズな手続きをサポートします。
限定承認は、相続財産と借金の範囲内で相続できる制度です。申請には、相続開始を知ってから3ヶ月以内の申述が必要です。手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。相続放棄や単純承認と比較検討し、ご自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。 相続に関する手続きは、期限が厳しく守られることが多く、専門家のサポートを受けることで、安心・安全に手続きを進めることができます。
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