判断能力が不十分な人を支える制度とは?
私たちは、日常生活の中で様々な契約(買い物、賃貸契約など)や法律行為を行います。しかし、病気や認知症など、何らかの原因で自分の判断能力が十分でなくなってしまうことがあります。そのような場合に、本人の権利を守り、不利益を被らないように支援するための制度があります。それが、成年後見制度です。
成年後見制度は、判断能力の程度に応じて、大きく分けて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれの類型によって、本人の判断能力の程度や、支援の内容が異なります。
それぞれの状態を詳しく見てみよう
成年後見制度における3つの類型について、それぞれの状態と、どのような支援が受けられるのかを詳しく見ていきましょう。
1. 成年被後見人
成年被後見人とは、精神上の障害により、常に(事理弁識能力を欠く)状態にあると判断された人のことです。「事理弁識能力を欠く」とは、物事を理解し、判断する能力が全くない状態を指します。例えば、重度の認知症や、知的障害により、自分の財産を管理することや、契約の内容を理解することが難しい場合などが該当します。
成年被後見人には、後見人(成年後見人)が付きます。後見人は、本人のために財産管理や身上監護(生活や療養に関するサポート)を行います。本人が行った契約は、原則として後見人の同意なしに取り消すことができます。後見人は、本人の利益を最優先に考え、本人が不利益を被らないようにサポートします。
2. 被保佐人
被保佐人とは、精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態にあると判断された人のことです。「著しく不十分」とは、ある程度の判断能力はあるものの、重要な事柄について判断することが難しい状態を指します。例えば、不動産の売買や、高額な借金をするような契約について、判断が難しい場合などが該当します。
被保佐人には、保佐人(被保佐人)が付きます。保佐人は、本人の重要な財産行為について、同意を与えたり、代理したりします。具体的には、不動産の売買や、高額な借金など、法律で定められた行為(民法13条1項)を行う際には、原則として保佐人の同意が必要になります。同意がない場合、本人はその行為を取り消すことができます。また、保佐人は、裁判所の許可を得て、本人のために特定の行為を代理することもできます。保佐人は、本人の判断を尊重しつつ、必要なサポートを行います。
3. 被補助人
被補助人とは、精神上の障害により、判断能力が不十分な状態にあると判断された人のことです。「不十分」とは、判断能力に一部問題があるものの、日常生活の多くの場面では自分で判断できる状態を指します。例えば、特定の種類の契約について判断が難しい場合や、重要な書類の意味を理解することが難しい場合などが該当します。
被補助人には、補助人(被補助人)が付きます。補助人は、本人の希望に応じて、特定の行為について同意を与えたり、代理したりします。被保佐人と異なり、補助人の同意や代理が必要な行為は、あらかじめ本人が希望し、裁判所が決定した範囲に限られます。補助人は、本人の意思を尊重し、必要なサポートを行います。
それぞれの制度の違いを比較
それぞれの制度の違いを表にまとめると以下のようになります。
- 成年後見: 判断能力を全く欠く。後見人が財産管理・身上監護。本人の行為は原則取り消し可能。
- 保佐: 判断能力が著しく不十分。保佐人が重要な行為に同意・代理。本人の重要な行為は原則取り消し可能。
- 補助: 判断能力が不十分。補助人が本人の希望に応じて同意・代理。
関係する法律と制度について
成年後見制度は、民法という法律に基づいて定められています。具体的には、民法7条から13条の2までが、成年後見制度に関する規定です。また、成年後見制度を円滑に運用するために、成年後見制度利用支援事業など、様々な制度が設けられています。
成年後見制度は、本人の権利を守り、生活を支えるための重要な制度です。もし、ご自身や身近な人が判断能力について不安がある場合は、専門家や関係機関に相談することをお勧めします。
誤解されがちなポイント
成年後見制度について、よく誤解される点があります。それは、成年後見制度を利用すると、すべての財産を自由に使うことができなくなる、というものです。しかし、実際には、後見人などは、本人の生活に必要な費用や、本人の意思を尊重して財産を管理します。成年後見制度は、本人の権利を守るためのものであり、財産の自由な利用を制限するものではありません。
また、成年後見制度は、一度利用すると一生涯続くものではありません。本人の判断能力が回復すれば、後見人などは辞任することができます。また、本人の状況に応じて、後見から保佐、保佐から補助へと、支援の程度を変更することも可能です。
実務的なアドバイスと具体例
成年後見制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てには、本人の状況を説明する書類や、診断書などが必要になります。申立ての手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、認知症の高齢者の場合、預貯金の管理や、悪質な訪問販売による被害を防ぐために、成年後見制度を利用することがあります。後見人は、本人の預貯金を管理し、悪質な契約を取り消すなど、本人の財産を守るためのサポートを行います。
また、知的障害のある人の場合、就労や日常生活における金銭管理について、補助や保佐の制度を利用することがあります。補助人や保佐人は、本人の希望に応じて、金銭管理や契約に関するサポートを行います。
専門家に相談すべき場合とその理由
ご自身や身近な人が、判断能力について不安を感じた場合は、専門家に相談することをお勧めします。具体的には、以下のような場合に相談を検討してください。
- 本人の判断能力が低下し、財産管理や契約に不安がある場合
- 悪質な詐欺や、不必要な契約による被害を防ぎたい場合
- 成年後見制度の利用について、手続きや費用について知りたい場合
相談できる専門家としては、弁護士、司法書士、社会福祉士などが挙げられます。これらの専門家は、成年後見制度に関する知識や経験が豊富であり、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。また、成年後見制度の申立て手続きを代行することも可能です。
まとめ:今回の重要ポイントのおさらい
今回の記事では、成年被後見人、被保佐人、被補助人について解説しました。それぞれの状態と、どのような支援が受けられるのかを理解することで、判断能力が低下した方の権利を守り、より良い生活をサポートすることができます。
重要なポイントは以下の通りです。
- 成年被後見人は判断能力を欠く状態で、後見人が財産管理や身上監護を行います。
- 被保佐人は判断能力が著しく不十分な状態で、保佐人が重要な行為に同意・代理します。
- 被補助人は判断能力が不十分な状態で、補助人が本人の希望に応じて同意・代理します。
- 判断能力に不安を感じたら、専門家に相談しましょう。

