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戸建て中古物件購入後の下水道負担金請求:時効と請求権の行方

昨年購入した戸建ての中古物件の下水道負担金についてお尋ねします。売主側の都合で契約と引き渡しを同時に行ったのですが、その際重要事項説明で下水の負担金は未払いという説明を受けました。不動産屋は購入者が払えとも払うなとも言いませんでしたが、その時は他の説明も色々あったので特に質問もしなかったのです。購入から半年以上過ぎた6月に突如思い出し市役所下水道課に問い合わせたところ「確かに未払いですが、今後今の住宅の下水を再接続するときに支払ってもらえないか」という回答が後日来たのでした。建物は12年前に改築してあり、以前から2代にわたって住んでいた土地、建物で、少なくとも40年や50年は農地ではありません。一昨年亡くなった父親から子供3人が相続し共有名義になっていました。すでに3人とも家庭をもって他県に居住しておりました。次回の工事というのは、建て替え等がある時の工事ということで、私のままの名義か売却したなら売却先の工事の時点ということです。驚くことに市役所は今まで請求の事実を示す書類がないため、未納なのか未請求なのかわからないということでした。自分で色々調べたところ賦課から5年の時効があるのがわかったので時効ではないかと問うたところ、市役所職員は時効とは請求してから5年ということであり、今回は請求自体をしていないので時効はないと言うのでした。そこで質問です。改築ですが12年前に工事も終わり下水道を使用している状況の賦課時期とはいつが始期になるのですか?どう見ても賦課(12年前)の時期が始期になり、職員が言う未請求だから始期はまだ始まっておらず時効になっていないというのがおかしいと思いますがいかがでしょうか?都市計画法75条に(7項)受益者負担金には負担金及び延滞金を徴収する権利は、5年間行わないときは、時効により消滅する。とあります。改築からすでに12年経過し下水料金の滞納もない土地ですが、負担金の請求をしていないのは市役所の怠慢なのではと思いますがいかがですか?ましてや次回工事の時に支払ってくれというのは市役所得意の不都合の先送りではないでしょうか。当方は市役所の先送り案は受け入れない旨を言ってあります。払うか払わないか決着をつけたいのです。場所的には移転した市役所跡地から直線で500メートルくらいの場所で駅までは直線で1キロくらいの立地であり住宅地です。人口は20万くらいの田舎ですが県内では県都に次ぐくらいの歴史ある街です。以上のような状態ですが、なぜ前の地主に請求がいかなかったのかが一番知りたいところです。とりとめのない文章ですがどなたかお教えください。ちなみに負担金は75000円位です。
下水道負担金請求権時効の可能性あり

下水道負担金請求に関する解説

下水道受益者負担金の基礎知識

下水道受益者負担金とは、下水道整備のために、その恩恵を受ける土地所有者から徴収される費用です。(受益者負担:公共事業の費用を、その事業の恩恵を受ける者に負担させる仕組み) 都市計画法に基づき、市町村が徴収します。 負担金の額は、土地の面積や位置などによって異なります。

今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、12年前に建物が改築され、それ以来下水道を使用しているにも関わらず、下水道負担金の請求がなされていませんでした。市役所は「未請求のため時効ではない」と主張していますが、これは必ずしも正しいとは限りません。

関係する法律と制度

都市計画法第75条第7項には、「負担金及び延滞金を徴収する権利は、5年間行わないときは、時効により消滅する」と規定されています。 この「5年間行わない」とは、請求権の行使を5年間怠った場合を意味します。 重要なのは、請求の「開始」です。 市役所が「請求をしていない」という主張は、請求権の行使が開始されていないことを意味し、時効の成立には至らない可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

市役所の職員は「請求をしていないから時効ではない」と説明していますが、これは正確ではありません。 時効は、請求権が「発生」してから5年間行使されなかった場合に成立します。 下水道負担金の請求権は、下水道が利用可能になった時点、つまり改築完了時(12年前)に発生したと考えるのが自然です。

実務的なアドバイスと具体例

市役所に対し、改築完了時(12年前)に請求権が発生したと主張し、時効の成立を主張すべきです。 都市計画法第75条第7項の条文を示し、具体的な根拠を提示することで、市役所の対応を促すことができます。 もし、市役所が依然として支払いを求める場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

市役所との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法律的な知識と交渉経験を活かし、質問者様の権利を保護するための適切な助言と行動をとることができます。特に、75,000円という金額が小さいからと安易に諦めないことが重要です。

まとめ

今回のケースでは、下水道負担金の請求権の時効の成立可能性が高いと言えます。 市役所は、12年間も請求を怠った責任を負うべきです。 しかし、市役所との交渉が難航する可能性も考慮し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 重要なのは、積極的に自身の権利を主張することです。 放置すれば、不当な負担を強いられる可能性があります。 証拠となる書類を整理し、冷静に市役所と交渉を進めてください。 交渉がうまくいかない場合は、躊躇せずに専門家の力を借りましょう。

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