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戸建て中古物件購入後の下水道負担金請求:時効と請求権の行方
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おすすめ3社をチェック下水道受益者負担金とは、下水道整備のために、その恩恵を受ける土地所有者から徴収される費用です。(受益者負担:公共事業の費用を、その事業の恩恵を受ける者に負担させる仕組み) 都市計画法に基づき、市町村が徴収します。 負担金の額は、土地の面積や位置などによって異なります。
質問者様のケースでは、12年前に建物が改築され、それ以来下水道を使用しているにも関わらず、下水道負担金の請求がなされていませんでした。市役所は「未請求のため時効ではない」と主張していますが、これは必ずしも正しいとは限りません。
都市計画法第75条第7項には、「負担金及び延滞金を徴収する権利は、5年間行わないときは、時効により消滅する」と規定されています。 この「5年間行わない」とは、請求権の行使を5年間怠った場合を意味します。 重要なのは、請求の「開始」です。 市役所が「請求をしていない」という主張は、請求権の行使が開始されていないことを意味し、時効の成立には至らない可能性があります。
市役所の職員は「請求をしていないから時効ではない」と説明していますが、これは正確ではありません。 時効は、請求権が「発生」してから5年間行使されなかった場合に成立します。 下水道負担金の請求権は、下水道が利用可能になった時点、つまり改築完了時(12年前)に発生したと考えるのが自然です。
市役所に対し、改築完了時(12年前)に請求権が発生したと主張し、時効の成立を主張すべきです。 都市計画法第75条第7項の条文を示し、具体的な根拠を提示することで、市役所の対応を促すことができます。 もし、市役所が依然として支払いを求める場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
市役所との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法律的な知識と交渉経験を活かし、質問者様の権利を保護するための適切な助言と行動をとることができます。特に、75,000円という金額が小さいからと安易に諦めないことが重要です。
今回のケースでは、下水道負担金の請求権の時効の成立可能性が高いと言えます。 市役所は、12年間も請求を怠った責任を負うべきです。 しかし、市役所との交渉が難航する可能性も考慮し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 重要なのは、積極的に自身の権利を主張することです。 放置すれば、不当な負担を強いられる可能性があります。 証拠となる書類を整理し、冷静に市役所と交渉を進めてください。 交渉がうまくいかない場合は、躊躇せずに専門家の力を借りましょう。
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