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戸籍が違うと相続できない?離婚後の親子の相続と遺言の有無について徹底解説
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父親の遺産相続に、私(戸籍が異なる子供)は相続権があるのか知りたいです。父親から少しお金を残したいと言われているのですが、遺言書がない場合でも相続できるのか不安です。
戸籍(戸籍法に基づいて作成される、個人の出生、婚姻、死亡などの情報を記録した公文書)が変わったからといって、相続権(民法で定められた、相続人が被相続人の財産を承継する権利)がなくなるわけではありません。 戸籍は個人の身分関係を証明するものであり、相続権の有無を決定するものではないのです。 あなたは父親の子供であるという事実が重要であり、戸籍が母親のものになっていることや、結婚によって姓が変わったことは、相続権に影響しません。
あなたの父親は、あなたを相続人(民法第887条で規定されている、相続できる権利を持つ人)として認めています。 たとえ戸籍が異なっていても、親子関係が成立していれば、あなたは法定相続人(民法第889条で規定されている、法律によって相続権を有すると定められている人)として、父親の遺産を相続する権利があります。 父親の再婚も、あなたの相続権には影響を与えません。
相続に関する主な法律は民法と相続税法です。民法は相続人の範囲や相続分の割合などを定めており、相続税法は相続税の課税に関するルールを定めています。今回のケースでは、民法の相続に関する規定が特に重要になります。
戸籍はあくまで記録であり、血縁関係(親子、兄弟姉妹などの血のつながり)そのものを証明するものではありません。 戸籍が変わったとしても、血縁関係は変わりません。 そのため、戸籍が異なっているからといって相続権がないと考えるのは誤りです。
父親が遺言を残さなかった場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める手続き)を行う必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。また、相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。 税理士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
遺産分割協議が難航する場合、相続税の申告が複雑な場合、または相続に関する法律に詳しくない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、あなたの権利を守り、円滑な相続手続きを進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
戸籍が異なっても、親子関係があれば相続権はあります。 父親の遺言がない場合は、遺産分割協議が必要になります。 相続手続きは複雑なため、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 父親の好意で少しお金を残したいという申し出は、遺言書がない場合でも、遺産分割協議の中で考慮される可能性はあります。しかし、法的根拠がないため、必ずしも実現するとは限りません。 この点についても、専門家に相談することをお勧めします。
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