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戸籍の死亡日と届け出日のずれ!家督相続の登記日、どっちを使う?不動産相続登記の疑問を徹底解説

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不動産の相続登記で「家督相続」の日付を記載する必要があるのですが、死亡日と届け出日のどちらの日付を使用すれば良いのか分かりません。間違った日付を記載してしまうと、登記が却下されたり、後々トラブルになったりするのではないかと不安です。正しい日付の選び方と、その理由を教えてください。
家督相続(かとくそうぞく)とは、かつては家長(家の中心人物)の地位と財産が、相続人(相続する権利のある人)に引き継がれることを指していました。現在は、民法の改正により、家督相続という制度自体はなくなっています。しかし、不動産の相続登記においては、慣習的に「家督相続」という表現が使われ続けています。これは、相続によって不動産の所有権が移転したことを示すための記載です。
相続登記(そうぞくとうき)は、不動産の所有権の変更を法務局に登録する手続きです。相続が発生した際に、被相続人(亡くなった人)から相続人へ所有権を移転させるために必要な手続きです。この登記には、所有権の移転がいつ行われたのかを示す日付が必要となります。
質問者さんのケースでは、祖父母の死亡日と家督相続の届け出日にずれがあるとのことですが、相続登記における家督相続日には、**死亡日**を記載するべきです。
なぜなら、所有権の移転は被相続人の死亡によって発生するからです。届け出日は、あくまで相続の事実を法務局に報告した日であり、所有権の移転とは直接関係ありません。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法に関係します。民法は相続の発生時期を定め、不動産登記法は登記に必要な事項と手続きを定めています。民法において相続は死亡によって発生するため、登記においても死亡日を基準とするのが自然です。
家督相続の届け出日は、相続が発生したことを役所に届け出た日です。一方、所有権の移転日は、被相続人の死亡日です。この2つの日付が異なることは珍しくありません。相続手続きには時間がかかるため、死亡から届け出まで期間が開くことは当然です。しかし、登記において重要なのは、所有権が移転した日、つまり死亡日です。
正確な死亡日を証明するためには、死亡届(戸籍謄本等)を確認しましょう。戸籍に記載されている死亡日が、相続登記における家督相続日となります。もし、死亡日に関する疑義がある場合は、戸籍関係書類に加え、医師の死亡診断書などの証拠書類を準備しておくと安心です。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)が複雑な場合、または相続財産に抵当権(不動産に設定された担保)などが設定されている場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続登記手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
不動産の相続登記において、「家督相続」の日付は、被相続人の死亡日です。届け出日と死亡日にずれがあったとしても、登記には死亡日を記載しましょう。複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談を検討してください。正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。
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