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戸籍の移動と離婚歴の記載:再婚後、本籍を移したことで離婚歴は消えるのか?

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本籍を移したことで、離婚歴が消えたと思っていたのですが、元の本籍地に戻ると離婚歴が復活するのでしょうか?また、戸籍謄本などで子供に離婚歴が知られてしまう可能性はあるのでしょうか?
戸籍(こせき)とは、個人の出生、婚姻、死亡などの重要な事項を記録した公的な書類です。 日本の戸籍制度は、家制度を基盤として発展してきた歴史があり、かつては世帯単位で戸籍が作られていました。現在では、個人が戸籍の主体となり、個人の一生の記録が記載されます。本籍(ほんせき)とは、その戸籍が置かれている場所を示す住所のことです。 戸籍の所在地は、本籍地と呼ばれ、戸籍謄本(こせきとうほん)(戸籍の写し)を取得する際に必要になります。 かつては、本籍地の移動が、戸籍上の記録に影響を与えるという誤解がありましたが、これは正しくありません。
本籍地を変更しても、戸籍に記載されている情報は変わりません。離婚歴は、戸籍の重要な事項として記録されており、本籍地の変更によって消えることはありません。 これは、男性・女性に関わらず同じです。 かつては、男性の戸籍にしか離婚歴が記載されないという誤解がありましたが、現在は男女ともに離婚歴は戸籍に記録されます。
戸籍法(こせきほう)は、戸籍の記載事項や手続きについて定めた法律です。戸籍法に基づき、離婚の事実(離婚届の提出)は、戸籍に永久的に記録されます。 これは、個人の身分に関する重要な情報であり、法的に保護されるべき情報だからです。
「本籍を移すと離婚歴が消える」という誤解は、戸籍制度の仕組みを正しく理解していないことから生じます。戸籍は、個人の重要な身分事項を記録するものであり、本籍地の変更は、あくまで戸籍の所在地を変えるだけで、記載されている情報は変更されません。
戸籍謄本には、個人の出生から死亡までの全ての重要な事項が記載されます。当然、離婚歴も記載されます。 相続手続きなどで取得する戸籍謄本にも、離婚歴は記載されます。 ただし、簡略な戸籍抄本(こせきしょうほん)では、記載されない場合もあります。
子供への離婚歴の伝え方は、年齢や状況に応じて慎重に判断する必要があります。 早すぎる場合もあれば、遅すぎる場合もあります。 信頼できる専門家(カウンセラーなど)に相談することも有効です。
戸籍に関する手続きや、子供への説明方法に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは戸籍法に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスをしてくれます。
本籍地の移動は、戸籍に記載されている情報を変更しません。離婚歴は、戸籍に永久的に記録され、本籍地の変更で消えることはありません。戸籍謄本には離婚歴が記載されるため、子供に知られる可能性があります。子供への説明方法や、戸籍に関する手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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