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戸籍を抜けば家族との縁は完全に絶たれる?相続対策と改姓の可能性を徹底解説!

【背景】
* 40代男性、セミリタイアで東南アジア在住。
* 東南アジア人の婚約者がいる。
* 自動車免許更新のため一時帰国中、父親から戸籍を抜くよう言われた。
* 父親は中小企業社長で数億円の資産を持つ。
* 質問者は次男で、親孝行はしていないが金銭的な迷惑はかけていない。

【悩み】
戸籍を抜くと家族との縁は完全に絶たれるのか?法律上、孤児のような状態になるのか?兄弟の葬儀に参列できるのか?名字を変えることは可能なのか?

戸籍を抜いても完全に縁が切れるわけではなく、相続関係は残ります。改姓は可能です。

戸籍と家族関係の基礎知識

戸籍(こせき)とは、個人の出生、婚姻、死亡などの重要な事実を記録した公的な書類です。戸籍法によってその制度が定められています。 戸籍から除籍(じょせき)される、つまり「戸籍を抜く」ことは、戸籍上の記載が抹消されることを意味します。しかし、戸籍から除籍されたとしても、血縁関係(けつえんかんけい)自体は消滅しません。 例えば、兄弟姉妹との血縁関係は、戸籍から除籍された後も変わりません。 親族関係も同様で、法律上の親族としての権利義務は、戸籍の有無に関わらず存続します。

戸籍除籍と相続への影響

父親の財産相続に関して、戸籍除籍は直接的な影響を与えません。 戸籍から除籍されても、法定相続人(ほうていそうぞくじん)(相続の権利を持つ人)としての地位は維持されます。 つまり、父親が亡くなった場合、質問者には相続権(そうぞくけん)が依然としてあります。相続放棄(そうぞくほうき)(相続の権利を放棄すること)をしない限り、相続財産(そうぞくざいさん)を受け取ることになります。 相続を放棄したい場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

関連する法律:民法と戸籍法

このケースでは、民法(みんぽう)(私法の主要な法律)と戸籍法(こせきほう)が関係します。民法は相続や親族関係について規定しており、戸籍法は戸籍の制度や手続きについて規定しています。 戸籍除籍は戸籍法に基づいて行われますが、親族関係や相続権には民法が適用されます。

誤解されがちなポイント:戸籍除籍と縁の切断

「戸籍を抜く=家族との縁が完全に切れる」という誤解は、非常に多いです。 戸籍はあくまで個人の身分を記録するものであり、血縁関係や法律上の親族関係を決定するものではありません。 戸籍除籍は、戸籍上の記載を消すだけで、血縁関係や親族関係を消すものではないことを理解することが重要です。

実務的なアドバイス:相続対策と改姓

相続対策としては、遺言書(いごんしょ)の作成が有効です。遺言書があれば、相続人が自分の意思で財産の分配方法を指定できます。 また、質問者様が相続を望まない場合は、相続放棄の手続きをきちんと行う必要があります。 改姓(かいせい)については、婚姻届(こんいんとうけ)を提出することで可能です。 婚約者の方と結婚する際に、質問者様が妻の姓を名乗る(改姓する)こともできます。

専門家に相談すべき場合

相続や戸籍に関する手続きは、法律の専門知識が必要な複雑な場合があります。 相続税(そうぞくぜい)の計算や、相続放棄の手続き、遺言書の作成など、不安な点があれば、弁護士や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ:戸籍除籍と相続、改姓

戸籍除籍は、戸籍上の記載を消すだけで、血縁関係や相続権を消すものではありません。 相続を望まない場合は相続放棄の手続きが必要です。 改姓は婚姻届の提出によって可能です。 複雑な手続きや不安な点がある場合は、専門家に相談しましょう。 父親の言葉に惑わされず、冷静に、そして専門家のアドバイスを得ながら、今後の対応を検討することが重要です。

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