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所有権仮登記共有者の抹消!Bの協力なしでもAの持分だけ抹消できる?相続問題と登記手続きを徹底解説

【背景】
実家の土地に、父と叔父が所有権の仮登記をしています。父(A)は協力的なのですが、叔父(B)が所在不明で連絡が取れません。相続人も多く、全員に連絡を取り、裁判で仮登記抹消をするには時間がかかりそうです。

【悩み】
父(A)の持分だけでも、仮登記を抹消することは可能でしょうか?その場合、どのような登記手続きが必要になるのか知りたいです。

A単独での仮登記抹消は、持分に応じて可能です。分割登記と抹消登記が必要になります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、仮登記(仮登記)とは、所有権移転登記(所有権を移転させる登記)を行う前に、所有権の移転を仮に登記簿に記録しておく制度です。所有権の移転が確定する前に、権利関係を明確にするために利用されます。 本登記(所有権移転登記)と異なり、仮登記はあくまで仮のものです。

今回のケースでは、AとBが共有で所有権の仮登記名義人となっています。共有とは、複数の者が同一の財産を共有する権利関係のことです(民法)。 AとBは、それぞれ土地の所有権を一定の割合で共有しています(持分)。

今回のケースへの直接的な回答

Bの協力が得られない場合でも、Aの持分については、A単独で仮登記を抹消することができます。そのためには、まずAの持分を分割登記(共有持分を分割する登記)し、その後、Aの持分についてのみ仮登記抹消登記を行います。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。具体的には、分割登記と抹消登記に関する規定が関係します。 裁判を経ずに手続きを進めるためには、Aが単独で所有権を有する部分(Aの持分)を明確にする必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「仮登記は全体を抹消するしかない」という点です。共有の場合、各共有者の持分は独立した権利として扱われます。そのため、Bの協力がなくても、Aの持分については個別に手続きを進めることが可能です。ただし、Bの持分については、Bの所在が判明し、協力が得られるまで抹消できません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aの持分が全体の50%であれば、Aは自身の持分50%について分割登記を行い、その後、その50%分の仮登記を抹消する手続きを取ります。この手続きには、司法書士(不動産登記に関する専門家)の assistance が必要になります。司法書士に依頼することで、必要な書類の作成や手続きの代行をスムーズに行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続人が多く、所在不明者もいるなど、複雑な状況の場合は、司法書士への相談が強く推奨されます。司法書士は不動産登記の専門家であり、手続きの進め方や必要な書類、法的リスクなどを的確にアドバイスしてくれます。特に、相続問題が絡む場合は、専門家の知識と経験が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

Bの協力が得られない場合でも、Aの持分については、分割登記と抹消登記によって仮登記を抹消できます。この手続きには司法書士の assistance が必要となる場合が多いです。相続や共有に関する不動産登記は複雑なため、専門家への相談がスムーズな解決への近道となります。 不明な点があれば、早めに司法書士に相談することをお勧めします。 早めの対応が、時間と費用の節約につながります。

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