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所有権共有者への根抵当権元本確定請求:共有持分と第三者取得者の関係

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根抵当権を設定した者として、元本確定請求(債権額を確定させる請求)をしたいと考えています。しかし、所有権が共有されている上に、その共有者の一人が第三者であるため、元本確定請求が可能なのかどうかが分からず、困っています。民法の専門家の方にご教示いただければ幸いです。
根抵当権(こんていとうけん)とは、債務者が債権者に債務を履行しなかった場合に、特定の不動産を強制的に売却して債権を回収できる権利のことです。 これは、担保権(たんぽけん)の一種で、債権の担保として不動産に設定されます。
元本確定請求とは、根抵当権を設定した債権者が、債務不履行(さいむふじゅりつ)に備え、債権の額を裁判所で確定してもらう手続きです。債権額が確定していれば、後々、債権額を巡って争う必要がなくなります。 これは、債権回収をスムーズに進めるための重要な手続きです。
所有権が共有されている場合でも、根抵当権を設定した者は、元本確定請求を行うことができます。 ただし、請求できる金額は、設定者であるあなたの共有持分(きょうゆうじぶん)の割合に比例します。 例えば、あなたが不動産の所有権の50%を所有している場合、請求できる金額も債権額の50%となります。 第三者であるAさんの持分は、この請求には影響しません。
このケースは、民法(特に担保に関する規定)が適用されます。 具体的には、民法第377条以下(根抵当権に関する規定)が関係します。 裁判所は、民法に基づいて、あなたの請求を判断します。
よくある誤解として、「第三者が所有権の一部を所有しているから請求できない」というものがあります。しかし、根抵当権は、不動産全体ではなく、設定者の持分に対して設定されます。 そのため、第三者の存在は、請求の可否には直接影響しません。
元本確定請求を行うには、裁判所に訴訟を起こす必要があります。 訴状には、根抵当権の設定内容、債権額、共有持分の割合などを明確に記載する必要があります。 弁護士に依頼して手続きを進めることを強くお勧めします。
具体例として、あなたが不動産の所有権の70%を所有し、債権額が1000万円の場合、請求できる金額は700万円となります。
不動産に関する法律は複雑で、専門知識がないと誤った判断をしてしまう可能性があります。 特に、所有権共有や第三者取得者といった複雑な状況では、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。 彼らは、あなたの権利を適切に保護するための適切なアドバイスをしてくれます。
根抵当権を設定した所有権共有者の一方が元本確定請求を行うことは可能です。請求額は、設定者の共有持分の割合で決定されます。第三者所有者の存在は、請求の可否に影響しません。しかし、法律手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。 不明な点があれば、弁護士など専門家にご相談ください。
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