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所有権更正登記(一部移転→全部移転)の申請書と税金:錯誤による登記訂正の手順と税務

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所有権更正登記の申請書の書き方と、それに伴う税金(登録免許税)の計算方法が分かりません。更正登記には、差額分の移転登録免許税と更正登記の定額の登録免許税の両方を支払う必要があるのかどうか、また、申請書の記載内容についても具体的な例を用いて教えていただきたいです。
まず、登記とは、不動産の所有者や権利内容を公的に記録する制度です。登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録されることで、その権利が法律上保護されます。所有権移転登記とは、不動産の所有権がAからBに移転したことを登記簿に記録することです。
今回のケースでは、当初、所有権の一部移転登記(A→ABの2分の1ずつ)がなされていましたが、実際は全部移転(A→B)であったという「錯誤」があったとされています。錯誤とは、当事者の意思表示と実際の意思に食い違いがある状態です。この場合、登記簿の内容と現実の権利関係に不一致が生じているため、更正登記が必要となります。更正登記とは、登記簿に誤りがあった場合に、その誤りを訂正する登記です。
質問者様の理解は概ね正しいです。錯誤に基づく所有権更正登記を行う場合、差額分の移転登録免許税と更正登記の定額の登録免許税の両方を支払う必要があります。
具体的には、1,000万円の不動産を500万円分だけ移転登記したとみなされ、その差額500万円について改めて移転登記を行うことになります。そのため、差額分の登録免許税と、更正登記そのものの登録免許税を支払う必要があるのです。
このケースは、不動産登記法(不動産登記法:不動産に関する権利の登記に関する法律)と登録免許税法(登録免許税法:不動産登記などに関する税金である登録免許税の課税に関する法律)が関係します。
誤解されやすいのは、更正登記の税金計算です。単純に更正登記の定額料金だけだと思われがちですが、実際には、更正によって生じる権利関係の変化(このケースでは、500万円分の所有権移転)についても登録免許税が課税されます。
申請書の記載例は、質問者様の例とほぼ同様で問題ありません。ただし、課税価格が500万円となっているのは、差額部分(1,000万円-500万円=500万円)を表しています。登録免許税の金額は、不動産の価格や税率によって変動しますので、税務署で正確な金額を確認する必要があります。
申請書作成には、司法書士などの専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
登記手続きは複雑で、わずかなミスが大きな問題につながる可能性があります。特に、今回のケースのように税金計算が絡む場合は、専門家の助言を受けることが非常に重要です。司法書士は登記手続きの専門家であり、申請書の正確な作成や税金計算のサポートをしてくれます。
所有権更正登記は、登記簿の誤りを訂正する重要な手続きです。錯誤による更正登記では、差額分の移転登録免許税と更正登記の定額の登録免許税の両方を支払う必要があります。申請書の作成は複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。
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