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所有権移転仮登記がある土地、売却と登記は可能? 専門家がわかりやすく解説

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・AさんがCさんに土地を売却した場合、3番に所有権移転登記を申請できるのでしょうか?
・仮登記がある場合、売却や登記の手続きに何か影響があるのか知りたいです。
不動産の登記簿には、その不動産の権利関係が記録されています。所有権(土地や建物の所有者の権利)の移転に関する登記は、不動産を売買したり、相続したりした場合に行われます。
「所有権移転仮登記」は、将来的に所有権を移転することを予約するための登記です。
つまり、現時点では所有権は移転していませんが、将来的に所有権を移転する可能性があることを公示(広く知らせること)するものです。
例えば、売買契約は成立しているものの、代金の支払いがまだだったり、書類が揃っていなかったりする場合などに、後日正式な所有権移転登記を行うことを前提として、仮登記が行われることがあります。
今回のケースでは、AさんがCさんに土地を売却することは可能です。
所有権移転仮登記があっても、Aさんは所有者として売買契約を結ぶことができます。
しかし、問題は登記です。
AさんがCさんに所有権移転登記を申請する場合、通常の手続きとは異なる点が出てきます。
具体的には、Bさん(仮登記名義人)の承諾が必要となる場合や、仮登記の抹消(登記簿から消すこと)が必要になる場合があります。
これらの手続きを適切に行わないと、Cさんへの所有権移転登記が完了しない可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、「不動産登記法」です。
不動産登記法は、不動産の権利関係を公示するための登記に関するルールを定めています。
具体的には、以下の条文が関係してきます。
これらの条文は、仮登記の効力や、仮登記がある場合の所有権移転登記の手続きについて定めています。
また、民法も関係してきます。
民法は、契約や所有権など、基本的な権利関係について定めています。
売買契約などの契約行為は、民法の規定に基づいて行われます。
所有権移転仮登記について、よくある誤解を整理します。
これらの誤解を理解しておくことで、より適切な判断ができるようになります。
AさんがCさんに土地を売却し、所有権移転登記を行う場合、以下の点に注意が必要です。
具体例:
AさんがBさんに土地を売却する契約を結び、Bさんが代金を支払ったものの、登記に必要な書類が揃わず、所有権移転仮登記を行ったとします。
その後、AさんがCさんにその土地を売却する場合、Bさんに連絡を取り、仮登記を抹消してもらう必要があります。
Bさんが抹消に同意すれば、AさんはCさんに所有権移転登記を行うことができます。
もしBさんが抹消に同意しない場合、AさんはBさんとの間で紛争解決を図る必要が生じます。
所有権移転仮登記がある土地の売買は、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。
以下のような場合は、必ず専門家(司法書士)に相談しましょう。
司法書士は、不動産登記に関する専門家であり、複雑な権利関係の整理や、適切な手続きのサポートをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産の売買は、人生における大きな決断です。
専門家の意見を聞きながら、慎重に進めることが大切です。
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