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所有権移転登記のミス!買戻特約と共有名義の更正登記の関係を徹底解説

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問題集では、「BCさん共有名義とする所有権更正登記の申請は、当該買戻特約が、実体上Bさんの持分についてのみの特約であった場合に限りすることができる」とありました。なぜ、Bさんの持分のみの特約の場合に限定されるのかが理解できません。その理由を知りたいです。
まず、不動産の所有権を移転させる手続きを「所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)」と言います。これは、登記所に所有権の移転を記録することで、法律上、所有権が移転したことを明確にする重要な手続きです。
次に「買戻特約(かいもどくとやく)」とは、売買契約において、売主が将来、一定の条件で物件を買い戻す権利を確保するための特約です。例えば、「5年以内に1000万円で買い戻す権利を有する」といった内容になります。
この買戻特約は、契約書に明記され、登記簿にも記録されます。
問題文のケースでは、AさんからBCさんへの売買なのに、Bさん単独名義の登記と買戻特約が設定されました。本来はBCさん共有名義の登記が正しいです。
この誤りを正す「所有権更正登記」は、買戻特約の内容がBさんの持分のみを対象としている場合に限り認められます。なぜなら、Cさんの持分については、最初からBさん名義の登記に影響を受けていないからです。
この問題は、民法(特に売買契約に関する規定)と不動産登記法が関係します。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録することで、権利の明確化と保護を図る法律です。所有権移転登記や更正登記はこの法律に基づいて行われます。
誤解されやすいのは、「買戻特約」の存在が、所有権そのものの移転を妨げるものではないということです。買戻特約は、将来、売主が買い戻す権利を確保するものであって、現在の所有権を否定するものではありません。
例えば、買戻特約が「Bは5年以内に1000万円で物件を買い戻せる」という内容であれば、Cさんの持分には影響がありません。しかし、特約が「Bは物件全体を5年以内に1000万円で買い戻せる」という内容であれば、Cさんの権利も影響を受けるため、更正登記は認められません。
不動産登記は専門的な知識が必要です。登記手続きにミスがあると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。今回のケースのように、問題が複雑な場合や、登記手続きに自信がない場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
所有権更正登記は、登記の誤りを訂正する重要な手続きです。しかし、買戻特約が存在する場合、その内容が更正登記の可否に大きく影響します。特に、買戻特約が物件全体を対象とする場合は、更正登記は認められない可能性が高いです。不動産登記に関する問題には、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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