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所有権移転請求権仮登記の抹消手続き:相続登記後の複雑なケースと解決策

【背景】
* A名義の不動産に、Bのために所有権移転請求権仮登記(所有権を移転する権利を確保するための仮登記)がされました。
* Aが亡くなり、相続登記が行われましたが、仮登記が付いたまま、法定相続人5名(Bを含む)の共有名義で登記されました。
* 仮登記をした際の権利証を紛失しています。

【悩み】
所有権移転請求権仮登記を抹消するには、どのような手続きが必要でしょうか?法定相続人5名全員の共同申請が必要なのか、B単独で申請できるのか、権利証の紛失が手続きに影響するのかが分かりません。

権利混同によりB単独申請可能。ただし、登記所の判断に委ねる。

回答と解説

テーマの基礎知識:所有権移転請求権仮登記と権利混同

所有権移転請求権仮登記とは、将来、所有権を移転してもらう権利を確保するために、登記簿に記録されるものです。(例:売買契約を締結し、代金を支払ったが、所有権移転登記がまだされていない場合)。 この仮登記は、所有権そのものではなく、所有権移転を請求できる権利を担保するものです。

権利混同とは、権利者と義務者が同一人物になることで、権利と義務が消滅する現象です。今回のケースでは、Bは法定相続人であり、同時に所有権移転請求権の義務者でもあります。つまり、B自身に所有権移転請求権を主張する権利と、その請求を履行する義務が同時に存在する状態です。

今回のケースへの直接的な回答

権利証の紛失は問題ですが、権利混同(権利者と義務者が同一人物であること)を理由に、Bが単独で所有権移転請求権仮登記の抹消登記を申請できる可能性が高いです。 ただし、登記所によっては、法定相続人全員の同意書を必要とする場合もあります。

関係する法律や制度

* **不動産登記法**: 不動産登記に関する手続きや要件を定めています。仮登記の抹消手続きもこの法律に基づいて行われます。
* **民法**: 権利混同に関する規定が含まれています。

誤解されがちなポイントの整理

* **仮登記は所有権ではない**: 仮登記は所有権を移転する権利を確保するためのものなので、仮登記があっても所有権はA(または相続人)にあります。
* **権利証の紛失は必ずしも手続き不能ではない**: 権利証の紛失は手続きを困難にしますが、必ずしも不可能ではありません。登記所に必要な書類を提出することで、対応できる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1. **登記所に相談する**: まず、管轄の法務局(登記所)に相談し、具体的な手続きや必要な書類について確認することが重要です。
2. **法定相続人全員の同意書を用意する**: 登記所が求める可能性があるため、念のため、法定相続人全員の同意書を作成しておきましょう。
3. **弁護士への相談**: 手続きが複雑な場合や、相続関係に問題がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 相続関係に複雑な事情がある場合(例えば、遺言書が存在する場合など)。
* 法定相続人全員の同意が得られない場合。
* 登記所とのやり取りに不安がある場合。
* 権利証の紛失に関する手続きに迷う場合。

弁護士や司法書士などの専門家は、不動産登記に関する豊富な知識と経験を持っています。複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

Bは権利混同を理由に単独で所有権移転請求権仮登記の抹消登記を申請できる可能性が高いですが、登記所の判断に委ねられます。権利証の紛失は手続きを複雑にしますが、不可能ではありません。 手続きに不安がある場合は、法務局(登記所)や弁護士に相談することをお勧めします。 スムーズな手続きを進めるためには、必要な書類を事前に準備し、関係者との連携を密にすることが大切です。

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