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抵当権と時効:債権者が知っておくべき強制執行と消滅時効の基礎知識を解説

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まず、今回のテーマに出てくる「抵当権」と「時効」について、基本的な知識を整理しましょう。
抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した人が、もし借りた人がお金を返せなくなった場合に、その人の持っている不動産(土地や建物など)を担保(万が一の時の備え)として確保しておく権利のことです。 抵当権を設定しておくと、お金を貸した人は、その不動産を競売(裁判所を通じて売却すること)にかけて、他の人よりも優先的にお金を回収することができます。
時効(じこう)とは、ある状態が一定期間続くと、その状態が法律的に認められるようになる制度です。 債権(お金を貸した人が持っている、お金を返してもらう権利)の場合、一定期間(原則として5年間)権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅してしまう可能性があります。 これを「消滅時効」といいます。
今回の質問では、抵当権が設定されている債権について、時効がどのように影響するのか、という点がポイントになります。
質問①について解説します。
AさんがBさんにお金を貸し、Bさんの不動産に抵当権を設定している状況で、Dさんがその不動産に対して強制執行の手続きを行った場合、Aさんがその手続きに債権の届出をすると、Aさんの債権の時効は中断します。
Dさんの立場
Dさんは、Bさんに対して債権を持っている人(例えば、Bさんにお金を貸した人)であり、Bさんの不動産を差し押さえて強制執行の手続きを開始したと考えられます。 Dさんもまた、Bさんの不動産に抵当権を設定している可能性もありますし、単なる債権者として差押えを行った可能性もあります。
強制執行の手続き
強制執行は、債権者が裁判所を通じて、債務者の財産を差し押さえ、それを売却してお金の回収を図る手続きです。
債権の届出
Aさんが、Dさんの強制執行手続きに対して、自分もBさんにお金を貸しているという事実を裁判所に届け出ることを「債権の届出」といいます。
Aさんは、この届出をすることで、強制執行の手続きに参加し、お金を回収できる可能性があります。
時効の中断
債権の届出は、Aさんが自分の権利を積極的に行使する意思を示したとみなされるため、時効が中断します。
時効が中断すると、それまでの時効期間はリセットされ、中断した時点から新たに時効がカウントし直されます。
今回のケースに関係する主な法律は、民法です。
民法には、債権の時効や抵当権に関する規定が定められています。
また、不動産競売の手続きは、民事執行法に基づいて行われます。
不動産競売は、債権者が債権を回収するために、裁判所を通じて不動産を売却する手続きです。
この手続きにおいて、抵当権は重要な役割を果たします。
時効に関する用語として、「時効中断」と「時効停止」があります。
これらは似ていますが、意味が異なります。
今回のケースでは、債権の届出によって時効が「中断」するため、それまでの時効期間はリセットされ、最初からカウントし直される点に注意が必要です。
質問②について解説します。
AさんがBさんのCさんに対する金銭債務を担保するために、Aさん所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人になった場合、CさんからAさんに対する不動産競売の申し立てがされたとき、競売開始決定の正本がBさんに送達されたときに、この金銭債務の消滅時効の中断の効力が生じます。
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、自分の財産(不動産など)を担保として提供する人のことです。
今回のケースでは、Aさんが自分の土地に抵当権を設定することで、物上保証人となっています。
万が一、BさんがCさんに対する債務を返済できなくなった場合、CさんはAさんの土地を競売にかけて、債権を回収することができます。
不動産競売の流れ
この流れの中で、競売開始決定の正本が債務者Bさんに送達された時点で、CさんのBさんに対する債権の時効が中断されることに注意してください。
これは、CさんがBさんに対して権利行使を行ったとみなされるためです。
時効や抵当権に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や手続きに関するアドバイスを提供するだけでなく、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。
一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
これらの知識を理解することで、時効と抵当権に関する問題への理解を深め、適切な対応をとることができるようになります。
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