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抵当権付き不動産の売却と相続における税金:不動産譲渡税と登録免許税の疑問を徹底解説!
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* この売却によって不動産譲渡税(譲渡所得にかかる税金)がかかるのかどうか知りたいです。
* 遺産分割協議を経て相続手続きをする場合、登録免許税(不動産の権利移転にかかる税金)がかかるのは理解していますが、兄弟2人のうち1人が相続放棄した場合でもかかるのか知りたいです。
まず、抵当権について理解しましょう。抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産などの財産に設定される権利です。(債権者:お金を貸した人、債務者:お金を借りた人)。 債務者が借金を返済しなかった場合、債権者は抵当不動産を売却して借金の返済に充てることができます。
質問者さんは、抵当権を設定しているA氏に不動産を売却し、借金の返済に充てたとあります。この場合、不動産譲渡税の課税対象となる「譲渡所得」が発生するかどうかがポイントです。譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる利益のことです。
一般的に、売却価格から取得費(不動産を購入した時の費用)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いたものが譲渡所得となります。しかし、今回のケースでは、売却代金がそのまま借金の返済に充てられているため、実質的に譲渡所得は発生していません。そのため、不動産譲渡税は非課税となる可能性が高いです。
ただし、売却価格が借金額を上回った場合は、その超過分が譲渡所得となり、不動産譲渡税の課税対象となる可能性があります。
債務超過(借金額>売却価格)の場合、譲渡所得はゼロまたはマイナスとなり、不動産譲渡税はかかりません。 また、売却益が少額の場合、税金が免除される場合があります。
確定申告の際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。個々の状況によって税金の取扱いは異なるため、専門家のアドバイスを受けることで、適切な税務処理を行うことができます。
登録免許税は、不動産の所有権移転などの登記(権利関係を公的に記録すること)を行う際に支払う税金です。相続によって不動産の所有権が移転する場合も、登録免許税の納税義務が発生します。
兄弟の一方が相続放棄をしたとしても、相続手続きを行う相続人は登録免許税を支払う必要があります。相続放棄は、相続する権利を放棄するだけで、既に発生している税金の納税義務を免除するものではありません。相続放棄をした兄弟は、相続財産に関する権利義務を一切負わない一方、相続した兄弟は、相続財産に関する権利義務を全て負うことになります。
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法を決める協議のことです。この協議が成立し、相続人が確定した時点で、不動産の所有権移転登記が行われ、登録免許税の納税義務が発生します。
不動産譲渡税と登録免許税は、異なる税金です。不動産譲渡税は、不動産の売却益に対して課税される税金である一方、登録免許税は、不動産の権利移転登記に対して課税される税金です。この点を混同しないように注意しましょう。
不動産の売買や相続に関する手続きは複雑なため、専門家(税理士、司法書士など)に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。
抵当権付き不動産の売却による不動産譲渡税は、売却益の有無によって課税の有無が決まります。売却益がない、もしくは少ない場合は非課税となる可能性が高いです。相続における登録免許税は、相続放棄があったとしても、相続手続きを行う相続人が負担する必要があります。複雑な手続きには、専門家の力を借りることが重要です。
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