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抵当権付き不動産の現金購入検討:抹消と手続きの疑問を解決

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【悩み】
売主の債務弁済と抵当権抹消は可能。手続きは不動産屋と連携し、司法書士に依頼しましょう。
不動産を購入する際、その不動産に「抵当権」(住宅ローンなどの借金の担保として設定される権利)が付いている場合があります。これは、万が一、売主が借金を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人)がその不動産を競売にかけ、お金を回収できるようにするためのものです。抵当権が設定されている不動産を購入する際には、いくつかの注意点があります。
まず、抵当権の種類について説明します。抵当権には、順位があり、通常は設定された順番に「第1抵当権」、「第2抵当権」、「第3抵当権」のように呼ばれます。この順位は、競売になった場合に、どの抵当権者が優先して弁済を受けられるかを示しています。つまり、第1抵当権者は、まず最初に弁済を受け、次に第2抵当権者、最後に第3抵当権者という順番になります。
今回のケースのように、複数の抵当権が付いている不動産を購入する場合、売主が売買代金で全ての債務を返済できるかどうかが重要なポイントになります。もし、売買代金で債務を完済できない場合、抵当権を抹消するためには、債権者との交渉が必要になります。
ご質問のケースについてですが、売主が売買代金で全ての債務を返済できない場合でも、抵当権を抹消することは可能です。不動産屋さんの言うように、通常、第2、第3抵当権者は、競売になるよりも、債権の一部を放棄してでも抵当権を抹消することに同意する場合があります。これは、競売にかけると、不動産の価値が下がり、債権回収できる金額が減ってしまう可能性があるからです。
ただし、確実に抵当権を抹消するためには、売主、買主、債権者(抵当権者)の間での合意形成が不可欠です。具体的には、売買契約を締結する前に、売主と債権者との間で、売買代金で債務の一部を弁済し、残りの債務を免除してもらうなどの交渉を行う必要があります。この交渉が成立すれば、抵当権抹消に必要な書類が用意され、最終的に抵当権を抹消することができます。
今回のケースに関係する主な法律は、「民法」です。民法には、抵当権に関する規定や、債務の弁済に関する規定が定められています。
具体的には、民法第395条(抵当権の実行)では、抵当権者が債務不履行があった場合に、抵当権を実行できることが規定されています。また、民法第478条(弁済の効力)では、債務者が債務を弁済した場合、債権は消滅することが規定されています。
その他、不動産登記法も関係してきます。不動産登記法では、抵当権抹消登記の手続きなどが定められています。
抵当権付き不動産の購入に関する誤解として、よくあるのが「抵当権は絶対に抹消できない」というものです。実際には、売主と債権者の間で合意が成立すれば、抵当権を抹消することは可能です。ただし、債権者との交渉がうまくいかない場合は、抵当権を抹消できない可能性もあります。
また、「抵当権の順位が低いと、絶対に債権を回収できない」という誤解もあります。これも正しくありません。競売になった場合でも、第2、第3抵当権者は、競売代金から一部でも弁済を受けられる可能性があります。ただし、第1抵当権者の債権額が大きい場合、第2、第3抵当権者は、ほとんど弁済を受けられない可能性もあります。
抵当権付き不動産を購入する際の実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、売買代金が3000万円、第1抵当権の債権額が2000万円、第2抵当権の債権額が1500万円、第3抵当権の債権額が500万円の不動産があるとします。売主が売買代金で全ての債務を返済できない場合、第2、第3抵当権者は、競売を避けるために、債権の一部を放棄してでも抵当権を抹消することに同意する可能性があります。例えば、第2抵当権者が1000万円、第3抵当権者が300万円の弁済を受け、残りの債権を放棄するという形で合意するかもしれません。
抵当権付き不動産の購入は、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。
特に、売主が債務を完済できない場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。専門家は、債権者との交渉を円滑に進め、トラブルを未然に防ぐためのアドバイスをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
抵当権付き不動産の購入は、複雑な手続きを伴う場合がありますが、適切な準備と専門家への相談により、安全に取引を進めることが可能です。ご自身の状況に合わせて、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくようにしましょう。
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