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抵当権付き物件の任意売却と残債の支払い方法について解説

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抵当権付き物件でも任意売却は可能です。残債は、分割払いや債権者との交渉で解決を目指します。
まず、今回のテーマに関する基本的な知識を整理しましょう。
抵当権とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった場合に、金融機関などの債権者(お金を貸した人)が、担保として設定された不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に借金を回収できる権利のことです。
一方、任意売却とは、住宅ローンの返済が滞り、このままでは競売(裁判所が強制的に行う売却)になる可能性がある場合に、債権者である金融機関などの合意を得て、不動産を売却する方法です。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者(お金を借りた人)にとっても、より有利な条件で問題を解決できる可能性があります。
任意売却は、債権者、債務者双方にとってメリットがある場合が多く、不動産売却の選択肢の一つとして検討されます。
はい、抵当権が設定されている物件でも、任意売却は可能です。しかし、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、抵当権者である金融機関などの債権者の同意を得ることが必須です。債権者は、任意売却によって、競売よりも多くの金額を回収できる見込みがある場合など、売却に同意することが一般的です。債権者が同意しない場合、任意売却はできません。
次に、売却価格が重要になります。売却価格が、住宅ローンの残高と売却にかかる費用(仲介手数料など)を上回る金額であれば、問題なく任意売却を進めることができます。しかし、売却価格がこれらの合計を下回る場合(アンダーローンの状態)は、債権者との交渉が必要になります。この場合、売却後も残債が発生することになります。
任意売却に関連する法律や制度としては、民法(債権に関する規定)や、破産法、民事再生法などの債務整理に関する制度が挙げられます。
任意売却を行う際には、債権者との交渉が非常に重要になります。残債が発生する場合、債権者との間で、分割払いや、場合によっては一部免除などの交渉を行うことになります。交渉がまとまらない場合は、法的手段(債務整理)を検討する必要が出てくることもあります。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった方法があります。自己破産は、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金の支払いを免除してもらう手続きです。個人再生は、裁判所の認可を得て、借金を減額し、原則3年かけて返済していく手続きです。任意整理は、弁護士や司法書士が債権者との間で、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりする交渉を行う手続きです。
任意売却と競売は、どちらも抵当権付きの不動産を売却する方法ですが、いくつかの重要な違いがあります。
売却価格:一般的に、任意売却の方が、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。競売では、市場価格よりも低い価格で落札されることが多いからです。
手続き:任意売却は、債権者との合意に基づいて行われるため、比較的柔軟な手続きが可能です。一方、競売は、裁判所の手続きに従う必要があり、時間もかかります。
売却後の影響:任意売却の場合、売却後も残債が残ることがあります。競売の場合も同様です。しかし、任意売却の方が、債務者にとって有利な条件で、残債の支払い方法について交渉できる可能性があります。
精神的な負担:競売は、裁判所からの通知や、近隣住民への告知など、精神的な負担が大きい場合があります。任意売却は、そのような負担を軽減できる可能性があります。
任意売却の流れは、以下のようになります。
任意売却を行う際の注意点としては、以下のようなものがあります。
具体例:
例えば、3000万円の住宅ローンが残っている物件を任意売却することになったとします。売却価格が2500万円だった場合、500万円の残債が発生します。この場合、債権者との交渉により、分割払いや、一部免除などの可能性を検討することになります。
以下のような場合は、早めに専門家(不動産業者、弁護士など)に相談することを強くお勧めします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、専門家を通じて債権者との交渉を行うことで、より有利な条件で問題を解決できる可能性があります。
早期に相談することで、より多くの選択肢の中から、あなたにとって最適な解決策を見つけることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
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