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抵当権付き農地の公売、配当はどうなる?土地改良区関係者向け解説

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【背景】
【悩み】
短い回答:
A農地の売却代金から、抵当権者に全額が配当される可能性が高いです。他の農地との関係性も考慮が必要です。
まずは、今回のテーマである抵当権、公売、配当について、基本的な知識を整理しましょう。
抵当権とは?
抵当権は、お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、お金を貸した人(債権者)が担保となっている不動産から優先的に貸したお金を回収できる権利です。 簡単に言うと、もし借金が返せなくなったら、その土地や建物などを売って、お金を返してもらうことができる権利です。
公売とは?
公売は、税金などの滞納があった場合に、国や地方公共団体が滞納者の財産を差し押さえ、それを売却して滞納金を回収する手続きです。 今回のケースでは、土地改良区が賦課金の滞納に対して行う公売を指します。
配当とは?
配当は、公売などで得られた売却代金を、債権者に対して、それぞれの債権額に応じて分配することです。 抵当権者は、他の債権者よりも優先的に配当を受けることができます。
今回のケースでは、A農地の売却代金150万円から、まず土地改良区の滞納処分額60万円が優先的に回収される可能性があります。 その後、残りの金額から抵当権者が配当を受けることになります。
しかし、抵当権がA農地だけでなく、他の農地にも設定されているため、配当の優先順位や配当額は複雑になる可能性があります。 抵当権の債権額が500万円であり、A農地の売却代金だけでは全額を賄えない場合、他の農地の売却代金も合わせて配当に充てられる可能性があります。
この場合、それぞれの農地の価値や抵当権の設定状況によって、配当の割合が変わってくるため、専門家への相談が不可欠です。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
また、今回のケースでは、土地改良区の規約や、賦課金に関する特別のルールも関係してくる可能性があります。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理します。
・案分について:
素人考えでは、複数の不動産に抵当権が設定されている場合、売却代金をそれぞれの不動産の価値に応じて案分すると考えがちです。 しかし、実際には、抵当権者は、それぞれの不動産から債権の全額を回収できる可能性があります。 ただし、他の債権者との関係や、それぞれの不動産の売却代金によっては、案分が行われることもあります。
・優先順位について:
抵当権者は、原則として、他の債権者よりも優先的に配当を受けることができます。 ただし、税金に関する債権など、一部の債権は、抵当権よりも優先される場合があります。
・売却代金の使われ方:
公売で得られた売却代金は、まず、公売にかかった費用に充てられます。 次に、滞納している税金や賦課金などの債権が優先的に回収されます。 その後、抵当権者などの債権者に対して、それぞれの債権額に応じて配当が行われます。
今回のケースでは、以下の点に注意して実務を進める必要があります。
・抵当権の債権額の確認:
まず、抵当権の債権額が正確にいくらなのかを確認する必要があります。 債権額が確定しないと、配当額を正確に計算することができません。
・他の農地の状況の把握:
他の農地の売却見込み額や、他の債権者の有無などを把握する必要があります。 これらの情報によって、A農地の配当額が変わってくる可能性があります。
・専門家への相談:
今回のケースは複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的なアドバイスや、配当計算などの実務的なサポートをしてくれます。
具体例:
例えば、A農地の売却代金が150万円、滞納処分額が60万円、抵当権の債権額が500万円だったとします。 この場合、まず滞納処分額60万円が回収され、残りの90万円から抵当権者に配当されることになります。 しかし、他の農地の売却代金も合わせて配当に充てられる場合は、配当額が変わってくる可能性があります。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談が必須と言えます。
相談先としては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士などが考えられます。 土地改良区の関係者であれば、顧問弁護士などに相談することも有効です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、専門的な知識と経験が必要となる複雑な問題です。 土地改良区の関係者の方は、必ず専門家にご相談いただき、適切な対応を取るようにしてください。
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