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抵当権抹消の応諾費用ってなに?任意売却時の費用相場をわかりやすく解説!

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応諾費用は、抵当権抹消のために債権者間で取り決められる費用です。相場はなく、交渉次第で金額が決まります。
まず、今回のテーマである「抵当権」と「応諾費用」について、基本的な知識を整理しましょう。
抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した人(債権者)が、お金を借りた人(債務者)の不動産を担保(万が一返済が滞った場合に、お金を回収できる権利)として設定する権利のことです。例えば、住宅ローンを組む際に、金融機関はあなたの家を担保に抵当権を設定します。もしあなたがローンの返済を滞らせた場合、金融機関は抵当権を実行し、家を競売にかけて、その売却代金から貸したお金を回収することができます。
抵当権は、一つの不動産に複数設定されることもあります。この場合、設定された順番によって優先順位が決まります。最初に設定された抵当権(第一抵当権)が優先的に弁済され、次に第二抵当権、第三抵当権というように、順番に弁済されます。
次に、応諾費用についてです。応諾費用とは、今回のケースのように、任意売却をする際に、後順位の抵当権者(第二抵当権者など)が、抵当権を抹消することに同意する際に、先順位の抵当権者(第一抵当権者)から支払われる費用のことです。後順位の抵当権者は、通常、競売になった場合でもお金を回収できる可能性が低いので、任意売却に応じて抵当権を抹消することで、少しでもお金を受け取れるように交渉することがあります。
今回のケースでは、任意売却をするために、第二抵当権を抹消する必要があります。第一抵当権者である住宅金融公庫は、第二抵当権者である年金福祉事業団に対して、応諾費用を支払うことで、抵当権の抹消を依頼することになります。
応諾費用の相場は、一概には言えません。なぜなら、応諾費用は法律で定められたものではなく、当事者間の交渉によって決定されるからです。一般的には、第二抵当権者の債権額や、任意売却でどれくらいの金額が回収できるか、競売になった場合の回収可能性などを考慮して、交渉が行われます。
交渉のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
今回のケースでは、任意売却の売却価格が1200万円であり、第一抵当権者の借入が1800万円近くあるため、売却代金から第一抵当権者の債権をすべて回収することはできません。そのため、第二抵当権者としては、応諾費用を受け取らないと、競売になった場合と同様に、お金を回収できない可能性が高い状況です。この状況を踏まえて、両者間で金額の交渉が行われることになります。
今回のケースで関係する法律は、主に民法です。民法には、抵当権に関する規定が定められており、抵当権の効力や、抵当権の実行方法などが規定されています。具体的には、以下の条文が関係します。
これらの条文は、抵当権の基本的なルールを定めていますが、応諾費用に関する具体的な規定はありません。応諾費用は、あくまで当事者間の合意によって決定されるものであり、法律で定められたものではないことを理解しておきましょう。
今回のケースで、誤解されがちなポイントを整理しましょう。
これらの点を理解しておくことで、今回のケースにおける状況を正しく把握し、適切な判断をすることができます。
応諾費用の交渉を成功させるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例:
例えば、売却価格が1200万円で、第一抵当権者の債権が1800万円、第二抵当権者の債権が400万円の場合を考えてみましょう。この場合、第二抵当権者は、競売になった場合、1円も回収できない可能性が高いです。そこで、第一抵当権者は、第二抵当権者に対して、応諾費用として、例えば100万円を支払うことを提案するかもしれません。第二抵当権者としては、100万円でも回収できるのであれば、応諾に応じる可能性が高くなります。もちろん、交渉次第で、金額は変動する可能性があります。
今回のケースでは、専門家(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。専門家に相談すべき理由は、以下の通りです。
専門家への相談は、問題解決への近道となります。一人で悩まず、専門家の力を借りることを検討しましょう。
今回の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、応諾費用の交渉が、任意売却の成否を左右する重要な要素となります。専門家のアドバイスを受けながら、冷静に交渉を進め、最善の結果を目指しましょう。
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