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抵当権消滅後の抹消登記と所有権移転登記の順序:売買後の登記手続きを徹底解説

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売買後に抵当権抹消登記をするには、どうすれば良いのでしょうか?先に所有権移転登記が済んでしまっている場合、抹消登記は可能なのでしょうか?どのような手続きが必要なのか、不安です。
不動産登記法(※不動産に関する権利関係を公示するための法律)では、不動産の権利関係は登記簿に記録されます。抵当権は、その不動産を担保に債権を確保する権利です。債権が弁済されると抵当権は消滅しますが、登記簿上にはまだ抵当権が記録されたままです。この状態では、不動産の売買やその他の権利設定に支障をきたす可能性があります。所有権移転登記は、不動産の所有権が誰に移転したかを登記簿に記録する手続きです。
既に所有権移転登記が完了している場合でも、抵当権抹消登記は可能です。現在の所有者と、以前の抵当権者(※債権者)が共同で抹消登記の申請を行う必要があります。 所有権移転登記が先に済んでいても、抹消登記は後からでも可能です。これは、所有権と抵当権は別個の権利であり、それぞれ独立して登記されるためです。
このケースは、不動産登記法に規定されている手続きに従って行われます。具体的には、抵当権抹消登記申請書、所有権移転登記済証、債権弁済を証明する書類などが必要となります。 これらの書類を揃えて、法務局に申請することで、登記簿から抵当権が抹消されます。
抵当権が消滅したからといって、登記簿から自動的に抹消されるわけではありません。抵当権の消滅と抹消登記は別の手続きです。消滅は権利関係の事実、抹消登記はそれを登記簿に反映させる手続きです。 この違いを理解しておくことが重要です。
スムーズな手続きのためには、以下の点に注意しましょう。
司法書士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、迅速に手続きを進めることができます。
複雑な事情がある場合、例えば、抵当権者との連絡が取れない場合や、複数の抵当権が存在する場合などは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避できます。
抵当権が消滅した後も、抹消登記は必ず行うべきです。抹消登記を行わないと、不動産の売買や担保設定などの際に問題が発生する可能性があります。 また、所有権移転登記が先に済んでいても、後から抹消登記を行うことは可能です。 必要に応じて専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。 不動産取引において、登記手続きは非常に重要です。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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