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抵当権設定後の貸金返済、期限到来後の債権実行はいつから可能?

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【悩み】
お金を貸した人が、約束通りにお金を返してくれない場合、貸した人は様々な方法でお金を回収しようとします。その方法の一つが、担保を利用することです。
担保には、大きく分けて「人的担保」と「物的担保」があります。今回のケースで登場する「抵当権」は、物的担保の一種です。
物的担保とは、特定の物(この場合は不動産)を担保として、お金を貸すことです。もしお金が返済されなかった場合、貸した人はその物を売って、お金を回収することができます。これが、抵当権の基本的な仕組みです。
今回のケースでは、返済期限が過ぎてもBさんがお金を返してくれないため、AさんはBさんの不動産に設定された抵当権を実行できます。具体的には、裁判所に申し立てを行い、Bさんの不動産を競売にかける手続きを進めることになります。
重要なのは、返済期限が到来した「後」すぐに、この手続きを開始できるということです。待つ必要はありません。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、抵当権に関する様々な規定が定められています。
例えば、民法395条には、抵当権者が抵当権を実行できる条件などが規定されています。具体的には、債務者(お金を借りた人)が債務を履行しない場合、つまりお金を返さない場合に、抵当権者は抵当権を実行できるとされています。
また、抵当権を実行する際には、裁判所を通じて「競売」の手続きを行う必要があります。この競売の手続きについても、民事執行法という法律で詳細が定められています。
抵当権について、よくある誤解をいくつか整理しておきましょう。
実際に抵当権を実行する際には、いくつかの注意点があります。
これらの手続きには、それぞれ期限がありますので、注意が必要です。
例えば、AさんがBさんに1,000万円を貸し、Bさんの不動産に抵当権を設定していたとします。返済期限が過ぎてもBさんが返済しないため、Aさんは弁護士に相談し、抵当権を実行することにしました。弁護士費用や裁判所の手数料などを含めると、約100万円の費用がかかりました。不動産の競売の結果、800万円で落札された場合、Aさんは800万円から費用を差し引いた金額を受け取ることができます。
抵当権に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要になることが多いため、専門家への相談が不可欠です。以下のような場合は、必ず専門家に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、Aさんは返済期限が過ぎた後、すぐに抵当権を実行し、Bさんの不動産を競売にかけることができます。ただし、手続きには専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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