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抵当権設定後の賃貸と賃料請求:民法はどう定める?

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・抵当権者が、賃料(家賃)に対して、どのような権利を持つのか、具体的にどのように請求できるのかを知りたいと思っています。
・債務不履行(借金の返済が滞るなど)があった場合にのみ、賃料を請求できるのか、それとも通常時でも請求できるのか、混乱しています。
不動産に関する複雑な問題ですね。まずは、今回のテーマを理解するための基礎知識から整理していきましょう。
抵当権とは、お金を貸した人(債権者)が、お金を借りた人(債務者)の不動産を担保(万が一、返済が滞った場合に、その不動産から優先的にお金を回収できる権利)として確保する権利のことです。
例えば、住宅ローンを借りる際に、銀行は借り主の家(不動産)に抵当権を設定します。もし借り主がローンの返済を滞らせた場合、銀行は抵当権を実行し、その家を売却してお金を回収できます。
賃貸借契約とは、不動産の所有者(大家さん)が、第三者(借り主、借家人)にその不動産を使用させる契約のことです。借り主は、大家さんに家賃を支払う義務を負います。
今回のケースでは、抵当権が設定された不動産が、その後、大家さんによって賃貸に出された場合に、抵当権者は賃料に対してどのような権利を持つのかが問題となります。
結論から言うと、抵当権が設定された不動産が賃貸に出された場合、抵当権者は、原則として、債務者(お金を借りた人)が債務不履行(ローンの返済が滞るなど)に陥った場合に、賃料に対して権利を行使できます。具体的には、借り主に対して、賃料を自分に支払うように請求することができます。
しかし、民法には、いくつかの例外規定があり、状況によっては、抵当権者が賃料を請求できる範囲やタイミングが異なります。
今回の問題に関係する主な民法の条文は以下の通りです。
これらの条文を総合的に考えると、抵当権者は、債務者が債務不履行に陥った場合、抵当権を実行し、不動産を競売にかけることができます。その際、競売代金から優先的に弁済を受けることができます。さらに、債務不履行後であれば、賃料に対しても権利を行使できる可能性があります。
この問題でよくある誤解を整理しておきましょう。
具体的な事例を交えて、実務的なアドバイスをします。
事例1:住宅ローンの滞納
Aさんは、自宅を購入するために住宅ローンを組み、その家に抵当権が設定されました。その後、Aさんはその家をBさんに賃貸しました。Aさんが住宅ローンの返済を滞納した場合、銀行(抵当権者)は、Bさんに対して、滞納期間中の賃料を自分に支払うように請求することができます。これは、銀行が抵当権を実行し、最終的に家を競売にかけるため、その間の賃料を回収する必要があるからです。
事例2:賃貸中の不動産の売却
Cさんは、投資用マンションに抵当権を設定し、Dさんに賃貸していました。Cさんが別の債務の返済を滞納し、その債権者が抵当権を実行した場合、マンションは競売にかけられます。競売の結果、Eさんがマンションを落札した場合、EさんはDさんとの賃貸借契約を引き継ぐことになります。ただし、競売によって賃貸借契約が終了する場合もあります。
実務的なアドバイス
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
不動産に関する問題は、複雑で専門的な知識を要することが多いため、一人で抱え込まず、専門家に相談することが重要です。
今回の重要なポイントをまとめます。
今回の解説が、皆様のお役に立てば幸いです。
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